高松市議会 > 2021-06-18 >
06月18日-05号

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  1. 高松市議会 2021-06-18
    06月18日-05号


    取得元: 高松市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-22
    令和 3年第3回( 6月)定例会          ┌────────────────┐          │     令和3年6月     │          │第3回高松市議会(定例会)会議録│          │    6月18日(金曜日)    │          └────────────────┘     午前10時2分 開議 出席議員 38名  1番 杉 本 勝 利  2番 白 石 義 人  3番 小比賀 勝 博  4番 大 浦 澄 子  5番 山 下   誠  6番 大 見 昌 弘  7番 西 岡 章 夫  8番 鎌 田 基 志  9番 斉 藤   修  10番 坂 下 且 人  11番 井 上 孝 志  12番 中 村 順 一  13番 辻   正 彦  14番 橋 本 浩 之  17番 住 谷 篤 志  18番 田 井 久留美  19番 神 内 茂 樹  20番 三 笠 輝 彦  21番 北 谷 悌 邦  22番 大 西   智  23番 佐 藤 好 邦  24番 妻 鹿 常 男  25番 天 雲 千恵美  26番 中 西 俊 介  27番 藤 原 正 雄  28番 香 川 洋 二  29番 中 村 秀 三  30番 造 田 正 彦  31番 中 村 伸 一  32番 竹 内 俊 彦  33番 富 野 和 憲  34番 植 田 真 紀  35番 春 田 敬 司  36番 大 山 高 子  37番 太 田 安由美  38番 藤 沢 やよい  39番 岡 田 まなみ  40番 吉 峰 幸 夫  ──────────────── 欠席議員 2名  15番 十 川 信 孝  16番 岡 下 勝 彦  ──────────────── 議会事務局出席者  事務局長     西 川 宏 行  事務局次長総務調査課長事務取扱           黒 田 秀 幸  議事課長     谷 本 新 吾  議事課長補佐   宮 西 洋 平  議事係長     田 中 勝 博  議事課主任主事  藤 沢 豊 代  ──────────────── 説明のため会議に出席した者  市長       大 西 秀 人  副市長      加 藤 昭 彦  副市長      田 村 真 一  教育長      藤 本 泰 雄  選挙管理委員会委員長           井 上   悟  市民政策局長   上 枝 直 樹  総務局長     網 本 哲 郎  財政局長     森 田 大 介  健康福祉局長   多 田 安 寛  環境局長     藤 田   健  創造都市推進局長 長 井 一 喜  都市整備局長   板 東 和 彦  消防局長     南 原 康 宏  病院局長     石 原 徳 二  教育局長     森 田 素 子  市民政策局次長  田 中 照 敏  総務局次長事務取扱小 澤 孝 洋  財政局次長    外 村 稔 哉  健康福祉局次長  河 野 佳 代  環境局次長    藤 田 晃 三  創造都市推進局次長石 川 恵 市  都市整備局次長事務取扱           高 尾 和 彦  消防局次長    福 山 和 男  病院局次長    青 木 清 安  教育局次長    中 谷 厚 之  選挙管理委員会事務局長           池 田 博 信  秘書課長     松 本 竜太朗  総務課長     楠 原 昌 能  財政課長事務取扱 吉 田 篤 史  ──────────────── 議事日程 第5号日程第1 一般質問  ──────────────── 本日の会議に付した事件日程第1 一般質問  ──────────────── ○副議長(藤原正雄君) これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。  ─────~~~~~────── △日程第1 一般質問 ○副議長(藤原正雄君) 日程第1一般質問を行います。 昨日に引き続き、順次、一問一答方式により、項目ごとの質問を許します。14番 橋本浩之君。  〔14番(橋本浩之君)登壇〕 ◆14番(橋本浩之君) おはようございます。自民党議員会の橋本浩之です。 質問に先立ち、一昨日の朝、登校中の地元の小学生児童に対して刃物様のものを取り出した事案が発生し、犯人が逃走しておりましたが、昨日犯人検挙に至りました。高松南警察署はもとより、学校関係者・PTA役員の皆さん・子供クラブの皆さん・健全育成の皆さん・その他地元の皆さんの御協力をいただき、早期解決に至りましたこと、この場を借りてお礼を申し上げます。学校関係者には、被害児童の心のケアをくれぐれもよろしくお願いしてあるところでございます。 それでは、議長のお許しをいただきまして、質問させていただきます。 大項目1は、本市のスポーツ推進の取組状況についてです。 本市では、地域の活性化を図っていく上で、スポーツ活動が必要不可欠なものであるとの考えの下、スポーツ施策を総合的・計画的に推進するため、2016年度を初年度とし、第6次高松市総合計画と同年限の2023年度までの8年間を期間とした、高松市スポーツ推進計画を策定しております。 他方で、文部科学省がスポーツ参画人口を拡大し、一億総スポーツ社会の実現に取り組むために策定した、2017年度から2021年度までの5年間を期間とする第2期スポーツ基本計画がありますが、これは、本市の計画の重要な指針でもあります。国の計画では、ライフステージに応じたスポーツ活動の推進とその環境整備を行うことで、できる限り早期に、成人の週1回以上のスポーツ実施率が65%程度(3人に2人)、週3回以上のスポーツ実施率が30%程度(3人に1人)になることを政策目標の一つとしています。 本市の計画では、国の目標を参考に、高松市スポーツ推進計画の終期である2023年度における、成人の週1回以上のスポーツ実施率で申し上げますと、国の目標を5ポイント上回る70%にすることを基本目標としているところです。これは、計画策定に当たって、本市の2015年度における成人の週1回以上のスポーツ実施率が53.1%と、国の調査結果40.4%を上回っている状況や、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定を受けて、市民のスポーツに対する関心や健康の保持増進への意識の高まりの期待も込めて、目標数値を設定したと仄聞しております。 そのような中、昨年、計画の中間評価にもなります高松市民のスポーツに関する意識調査が行われ、その結果が取りまとめられております。そのうち主なものを申し上げますと、スポーツ活動推進のための今後10年間の重点課題等の意識については、ほぼ前回調査時と変わらない結果となっている中で、基本目標である成人の週1回以上のスポーツ実施率は、計画策定時の数値53.1%を0.9ポイント下回る52.2%でありました。目標の2023年度に70%には、程遠い結果となっております。 そこでお伺いいたします。 まず、高松市スポーツ推進計画の基本目標であるスポーツ実施率の数値も含め、高松市民のスポーツに関する意識調査の結果についての市長の受け止めをお聞かせください。 次に、調査の中で、比較的軽いスポーツを道路や自宅で行っている人は多く、また、今後、参加してみたいスポーツイベントに初心者を対象としたスポーツ教室・イベントや、多くの種目が体験できる大会・イベントを望まれている人が多いことなどから、身近な地域で手軽に実施したいという思いが多くの人にあるものと思います。このようなことから、地域で手軽にできるスポーツ活動を活性化させる取組を行うことが基本目標を達成するためには効果的であると考えます。 また、市民にスポーツに参加してもらうためには、適時適切な周知啓発の情報提供が欠かせません。これまで本市の市民周知については、広報高松や本市ホームページでの周知が決まり文句でしたが、広報高松が月刊化したことでページ数の関係から、スポーツ情報のお知らせは、QRコードからホームページと連動して詳細な情報を得ることになっており、スマートフォンを利用されない方は、詳細な情報を得ることが困難となっているのではないでしょうか。 そこでお伺いいたします。 今後の基本目標達成に向けて、地域でのスポーツ活動を活性化させる取組と、幅広い世代に対して、スポーツ情報を効率的かつ効果的に提供する考えをお聞かせください。 以上で大項目1の質問を終わります。 ○副議長(藤原正雄君) ただいまの14番議員の一般質問の項目1に対する当局の答弁を求めます。市長 大西秀人君。 ◎市長(大西秀人君) 14番橋本議員の御質問にお答え申し上げます。 スポーツ推進の取組状況のうち、高松市スポーツ推進計画の基本目標であるスポーツ実施率の数値も含め、高松市民のスポーツに関する意識調査の結果の受け止めについてであります。 本市では、これまで市民参加型スポーツイベントの開催や障害者スポーツの推進など、基本目標の達成に向けて、様々な取組を行ってきたところでございます。また、昨年度はコロナ禍においても、新しい生活様式の下で、市民の皆様が体を動かす機会の一助となるよう運動プログラムを盛り込んだ10種類の動画配信を行い、気軽に体を動かしてもらうなど、スポーツ実施率の向上に努めてきたところでございます。今回の調査結果を受けまして、目標達成には、より一層の取組が必要であるものと存じておりますことから、新型コロナウイルス感染症収束後も見据え、スポーツを通じた健康の保持増進に向けた機運の醸成なども含め、市民の皆様のスポーツ活動の推進に、鋭意、取り組んでまいりたいと存じます。 次に、基本目標達成に向けて、地域でのスポーツ活動を活性化させる取組についてであります。 御指摘のとおり、地域で手軽にできるスポーツ活動を活性化させることは、目標達成に向けて効果的であるものと存じます。このようなことから、本市では、地域でのスポーツや体力づくりの中心的・指導的推進役でありますスポーツ推進員と連携・協力し、誰もが親しみやすく楽しめるカローリングやボッチャの体験会の開催など、年齢や体力にかかわらず、誰もが実施できるスポーツ活動の普及や、多くの市民が気軽に身近なところでスポーツに触れる機会の提供に取り組んでいるところでございます。今後もスポーツをする人の裾野を広げるため、スポーツ推進員等と連携・協力しながら、地域でのスポーツ活動の活性化を図ってまいりたいと存じます。 次に、幅広い世代に対して、スポーツ情報を効率的かつ効果的に提供する考えについてであります。 本市では、これまで広報高松はもとより、ホームページケーブルテレビなど、様々な広報媒体を活用し、スポーツ情報の提供に努めてきたところでございます。今後におきましては、幅広い世代に対して、スポーツの魅力と効能を伝えられるよう、これまでの取組に加え、スポーツ推進員コミュニティ協議会等と連携した情報提供を行うなど、様々に工夫をしながら、効率的かつ効果的な事業実施に努めてまいりたいと存じます。 項目1の答弁は、以上でございます。 ○副議長(藤原正雄君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目2について発言を許します。 ◆14番(橋本浩之君) 次に、大項目2教育について質問させていただきます。 まず、学校給食調理場における労働環境の改善について伺います。 本市では、公共施設やインフラ全体における整備の基本的な方針として、高松市公共施設等総合管理計画を策定しており、高松市学校給食調理場整備計画は、その個別計画として位置づけられています。 その中で、各調理場は築年数が古く、30年以上前の衛生・労働環境のまま改善されておらず、昨今の夏期の温度上昇に対して、空調設備が整っていないため、労働環境としては好ましくない状況であり、衛生面にも影響が出ることが懸念されるとあります。 また、スポットクーラー等を設置しているものの、密閉された空間で火気を使用した作業を行うため、調理場内は非常に高温多湿で熱中症などの原因にもなり、作業環境としては非常に厳しい状態です。できるだけ早期の空調設備の整備が必要となっています。既設の調理場に最適な空調設備を調査し、順次、整備していく予定とありますが、2台目のスポットクーラー整備完了予定は令和4年度となっています。 しかしながら、2台整備されても、なお調理場の暑さを訴える学校給食調理員の意見を耳にします。最近、様々な作業現場において目にする、充電式のバッテリーで動くファンで取り込んだ空気が袖口や首元などに流れをつくるユニホーム──電動ファン付き調理服が登場しました。調理場で働く従業員の負担を軽減するために、この調理服を導入した飲食店についての新聞記事も目にしました。 そこでお伺いいたします。 学校給食調理員に、電動ファン付き調理服を導入する考えをお聞かせください。 次に、妊娠や出産の正しい知識の重要性についてお伺いします。 去る4月15日、高松市医師会の伊藤会長をはじめ、女性医師部の理事と我が会派で少子化の現状と不妊治療について協議してまいりました。その協議の中で、近年、出生数の減少が加速しており、特に今年はコロナ禍の影響もあり、全国で80万人を下回ると予想され、本市においても、この3年間で出生数が約530人減少し、母体分娩年齢も25歳から29歳までの若い世代の分娩数が減り、晩婚化が顕著に見られるようになりました。 一方で、本市の特定不妊治療費人工授精治療費の助成など、不妊治療に対する助成制度の拡充については、子供を持ちたいと望む市民から大変喜ばれており、その成果が現れているものの、不妊治療や高齢出産は妊娠・分娩に大きなリスクが伴い、医療費の増加を招いているとの報告がありました。 同医師会からは、少子化は社会基盤を揺るがす大きな問題であり、その大きな要因の一つは晩婚化であり、その結果として、初産年齢の上昇などが女性の大きな問題となっている。この問題を回避するため、晩婚化は不妊に結びつきやすく、流産や死産の頻度が上昇するなどのリスクがあることを中高生など若い世代に伝え、自分の将来について考える機会をつくってほしいとの要望がありました。 そこでお伺いいたします。 妊娠や出産の正しい知識の重要性を、中高生など若い世代に啓発する考えをお聞かせください。 児童生徒へのわいせつ行為などで懲戒免職となった教員に対する免許再取得の制限強化を柱とした、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律が、5月28日に参議院本会議において全会一致で可決成立しました。 今年2月、愛知県内の小学校教員だった男が強制わいせつなどの罪に問われ、香川県内で開かれた刑事裁判で懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受けました。愛知県の教員が、なぜ香川県で裁かれたのでしょうか。 読売新聞によると、この男は、昨年4月に愛知県で採用される前、香川県内の小学校で児童の勉強や生活をサポートする支援員として働いていました。判決などによると、男は香川県の支援員時代に、女子児童を自宅アパートに呼び出し、体を触ったりカメラで撮影したりするなどのわいせつ行為を繰り返していたとのことでした。愛知県で教員になった後も、男は女児と会うために香川県内のアパートの契約を続けました。昨春、全国で一斉休校となり不要不急の外出自粛が呼びかけられている中、男は5月上旬まで愛知から度々香川のアパートに向かい、女児へのわいせつ行為を繰り返したとのことです。男は、昨年12月に愛知県教育委員会から懲戒免職処分を受けました。愛知県教育委員会の担当者は、採用試験を実施したのは2019年の夏で、その後香川でわいせつ行為をするとは考えもしなかった、極めて遺憾だと声を落としたと記事は結んでいます。 これは、これまでの制度において、たとえ懲戒免職となっても3年、刑事裁判で禁錮刑に処せられても10年が経過すれば、再び教員免許を受けて教壇に戻ることを法律上妨げられなかった憲法22条の職業選択の自由と、刑法34条の2に定める刑の消滅によって、殺人者でも10年たてば欠格事由が消滅するとした乗り越えられない法制上の課題として、足かせとなっていたものの象徴ではないでしょうか。 今後、一部を除き、公布から1年以内に施行されると思います。再交付の可否は都道府県教育委員会に裁量権が与えられますが、公平性を担保するため、第三者で構成する教員免許再授与審査会の意見を聞くとしています。その判断する際の基準づくりが焦点になると思いますが、とにかく肝腎なのは児童生徒が守られなければならないということです。基準づくりをしっかりと見守りたいと思います。 そこでお伺いいたします。 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律が、成立したことについて、教育長の受け止めをお聞かせください。 次に、来年度、小学校高学年本格導入予定教科担任制についてお伺いします。 小学5・6年生の授業を学級担任が全て行うのではなく、英語や算数・理科などは、専門性の高い教員がクラスをまたいで受け持つ教科担任制を取り入れるよう、文部科学省の中央教育審議会が2022年度から小学校での教科担任制の導入の必要性を示しています。 実は、公立小学校での教科担任制は、既に導入している学校が結構あって、有名なのは兵庫県であり、2018年度では469校が実施していると仄聞しています。兵庫県の場合、小学校高学年教科担任制と少人数学習を組み合わせているようです。1人の先生が1教科ではなく二、三教科を受持ち、それ以外の教科は他の先生と入れ替わるようです。このように、現在、既に教科担任制を取り組んでいる小学校でも、やり方はまちまちのようですが、逆に参考例がたくさんあるとも言えるのではないでしょうか。 そこでお伺いいたします。 小学校高学年教科担任制には、どのようなメリット・デメリットがあるのかお聞かせください。 また、本市ではそれを踏まえて、次年度から教科担任制にどのように取り組んでいくのか、お聞かせください。 以上で大項目2の質問を終わります。 ○副議長(藤原正雄君) ただいまの項目2に対する当局の答弁を求めます。教育長 藤本泰雄君。 ◎教育長(藤本泰雄君) 教育のうち、学校給食調理員電動ファン付き調理服を導入する考えについてであります。 本市では、学校給食調理場の老朽化や調理員の労働環境の改善等を図るため、空調設備の整備を含めた高松市学校給食調理場整備計画を本年3月に策定し、整備を推進することといたしております。このような中、調理場34か所のうち、現在、空調設備を整備しておりますのは3か所であり、応急的な措置として、空調設備が整備されていない調理場に、順次、スポットクーラー2台を配備するとともに、全調理員に経口補水液の支給や、調理場内の適切な換気を行うよう周知するなど、熱中症対策に努めているところでございます。 お尋ねの電動ファン付き調理服の導入は、夏期における労働環境の改善につながることと存じますことから、調理作業への影響などにつきまして、今後、調理員からの意見を聴取した上で、導入の是非を検討してまいりたいと存じます。 次に、妊娠や出産の正しい知識の重要性を、中高生など若い世代に啓発する考えについてであります。 現在、中学校では、学習指導要領に基づき、妊娠や出産が可能となるような成熟が始まるという観点から、受精と妊娠を取り扱うものとしております。さらに、高等学校では、中学校の学習内容に加えて、出産や結婚生活と健康、家族計画などの授業を通して、妊娠には適齢期があることや若年出産・高齢出産にはリスクが伴うことなどを学習しているところでございます。 教育委員会といたしましては、こうした学習により、男女を問わず中高生など若い世代が、妊娠や出産の正しい知識の重要性を知り、自分の将来について考えることは大切であると認識しておりますことから、今後も各学校において、学習指導要領に基づき、生徒の発達の段階を踏まえた学習が適切に行われるよう、各学校を指導してまいりたいと存じます。 次に、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律が成立したことについての受け止めであります。 信頼していた大人、それも恩師として慕われるべき教員からの性暴力等は、子供たちの心身に決して癒えることのない傷を残す、絶対に許されない犯罪であります。 国会において全会一致で可決した、今回の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の成立は、学校が本来あるべき姿として、全ての子供たちにとって安心して通える環境になるとともに、ほとんどの教員が真摯に子供に向き合い、教育活動に専念している学校現場の信頼の回復に、大きな役割を果たすものと受け止めているところでございます。 教育委員会といたしましては、本法律の周知徹底に努めますとともに、文部科学省や教育委員会による本法律の運用が、今後、重要となりますことから、事案対応における専門家の協力を得て行う調査等も含め、教員による児童生徒への性暴力等の防止等の体制づくりに県教育委員会とも連携し、鋭意、取り組んでまいりたいと存じます。 次に、小学校高学年教科担任制には、どのようなメリット・デメリットがあるのかについてであります。 小学校高学年教科担任制につきましては、児童にとって、学級担任以外の教員と関わることができることや、専門的な指導を受けることができるため、学習意欲の向上や学力向上につながるなどのメリットがあると考えております。 一方、デメリットといたしましては、学級担任以外の教員が指導するため、児童理解や情報共有に時間を要することなどの課題も考えられるところでございます。 次に、教科担任制のメリット・デメリットを踏まえて、次年度から教科担任制にどのように取り組んでいくのかについてであります。 本市においては、現在、音楽・理科・図画工作などの授業を専科教員が行う教科担任制や、学級担任が自身の専門性を生かして授業を交換する一部教科担任制など、学校規模や配置教員の状況に応じた指導体制を工夫し、全ての小学校で教科担任制に取り組んでいるところでございます。 教育委員会といたしましては、小学校の学級担任制のよさを生かした教科担任制には、多面的な児童理解による組織的・協力的な指導の充実や中学校への円滑な接続も期待されますことから、次年度からの本格的な導入に向けて、県教育委員会と連携を図りながら取り組んでまいりたいと存じます。 項目2の答弁は、以上でございます。 ○副議長(藤原正雄君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目3について発言を許します。 ◆14番(橋本浩之君) 大項目3は、産業振興についてです。 先日、いつもの理髪店に行きましたところ、オーナーから相談を持ちかけられました。オーナーが言うには、コロナ禍で結婚式・成人式・卒業式・入学式など、あらゆるイベント行事が中止または延期を余儀なくされ、仕事が激減してしまって本当に大変である。飲食店には補助金が出るのに、我々の業界には何もない。国の補助金も、対前年比または対前々年比売上げ50%以上減少が要件となっているが、我々の業界で50%も減少していたら潰れてしまう。何とかしてほしいと。 実は、高知市や千葉市では画期的な取組をしています。Go To イートならぬGo To 理美容とでもいいましょうか。これは、新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受けた理容店・美容店を応援することを目的にしたクーポン事業で、理容店・美容店で使える5,000円分の金券を3,000円で販売し、対象の理容店・美容店で、お得にサービスを受けられるものです。全国的に飲食店に対する支援は再三行われておりますが、飲食店を利用している客層に比べて、お子さんから高齢者まで幅広く利用されているのが理美容業界です。 そこでお伺いいたします。 本市においても、新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受けた理容店・美容店を応援するクーポン事業に取り組む考えについてお聞かせください。 以上で大項目3についての質問を終わります。 ○副議長(藤原正雄君) ただいまの項目3に対する当局の答弁を求めます。創造都市推進局長長井一喜君。 ◎創造都市推進局長(長井一喜君) 産業振興に関し、新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受けた理容店・美容店を応援するクーポン事業に取り組む考えについてでございますが、これまで本市におきましては、国や県の施策と連携・補完しながら、本市の実情に即した特別経済対策を講じてきたところでございます。 中でも、昨年度2回にわたって実施したキャッシュレス決済キャンペーンは、理容・美容業者も含め、幅広い業種の事業者の皆様に御利用いただき、市内における消費拡大に寄与したものと認識しております。 また、県においては新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上げが減少した県内事業者を対象とした第2次の営業継続応援金を支給することとしており、主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者に対する支給要件が、対前年同期比で30%以上の売上げの減少となるものと伺っており、理容・美容業者の皆様にも、より利用しやすい制度となっているものと存じます。 コロナ禍の影響が長引き、幅広い業種の事業者の皆様がいまだ厳しい経営環境にあるものと認識している中、本市といたしましては、市内事業者の皆様に国や県の有効な支援策の利用も促すことはもとより、御提案いただいたクーポン事業も含め、本市の産業の状況等を踏まえつつ、的を絞りタイミングも考慮した効果的な特別経済対策を検討し、今後も市内経済の再活性化に取り組んでまいりたいと存じます。 項目3の答弁は、以上でございます。 ○副議長(藤原正雄君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問ありませんか。──御発言がないようでありますので、以上で14番議員の一般質問は終わりました。 次に、1番議員の発言を許します。1番 杉本勝利君。  〔1番(杉本勝利君)登壇〕 ◆1番(杉本勝利君) おはようございます。自民党議員会の杉本でございます。議長のお許しをいただきましたので、早速ではありますが一般質問をさせていただきます。 まず、防災のうち、新型コロナウイルス感染症対策についてお伺いいたします。 救急搬送等を行う救急隊員は、常に各種病原体に感染する危機があり、また、救急隊員が感染した場合には、他の傷病者や消防隊員へ2次感染させるおそれがあることから、救急隊員の感染防止対策を確立することは、救急業務における極めて重要な課題であると思われます。 近年、国際的に様々な感染症の流行が認められており、令和元年12月には、新型コロナウイルス感染症が確認され、我が国においても、令和2年1月に国内初の感染者が確認されて以降、現在も多数の患者が発生しており、全国的にその対応に追われております。 こうした状況の中、新型コロナウイルス感染症患者への対応について、これまで以上に検討を加え、対応する必要があると強く感じております。また、本市でも感染者数の増加に伴う救急搬送困難事案が多発することも想定されるため、発生状況の変化を的確に把握し、保健所等との連携及び協力に係る役割分担や具体的な手順の確認、関係機関との密な情報共有及び連絡体制の構築が重要であると考えております。 そこでお伺いいたします。 救急活動時の新型コロナウイルス感染防止対策について、また、本市消防職員のワクチンの接種状況について、さらに、保健所等が行う新型コロナウイルス感染症の患者移送に対する消防の協力体制についてお示しください。 次に、避難行動要支援者についてお伺いいたします。 今後、起こり得る大規模災害に対し、介護が必要な方、身体・知的・精神等の障害がある方、75歳以上の独り暮らしの方、及びそれに準じる方などのうち、災害時に自力で避難することができない要支援者が個々に感じている様々な不安に寄り添い、その実情に応じた対策を実現することを目的に、先日、災害弱者安心ネットワーク高松が設置されました。 災害が起きたときに、お互いに助け合いながら速やかに避難所に行けるよう、健常者・要支援者が共助する体制を、事前に構築する必要があると強く感じております。 本市では、要支援者の避難支援のために、新規に名簿登録対象者となった方々を対象に名簿登録への案内を郵送し、登録希望者の情報を収集した上で、避難行動要支援者名簿を整理しておりますが、昨年度、本市が郵送した名簿登録案内に対する回収率についてお示しください。 災害弱者の支援は、対象者の個人的な状況により対応も変わってくると思われます。知的障害者であれば、緊急事態の認識が不十分な場合や、環境の変化による精神的な動揺が見られる場合があり、自分の状況を説明できない方もいらっしゃいます。また、精神障害者の多くは自分で考えて行動することができるものの、精神的な動揺が激しくなることもあります。 このように、要支援者の方々は様々な不安や支障を抱えておりますことから、要支援者の迅速かつ円滑な避難行動に当たっては、日頃から要支援者の状況やニーズを適切に把握し、その支援策を十分に検討しておくことが重要であると考えております。 そこでお伺いいたします。 避難行動要支援者のニーズへの対応についてお示しください。 また、実際に大規模災害発生時に要支援者を援助できるのは、自主防災組織をはじめとした地域の共助の力によるものと考えます。要支援者が健常者と同様に、有事の際、速やかに避難できるようにするためには、地域で開催される防災訓練等に積極的に参加していただくなどの取組が必要なのではないでしょうか。 そこでお伺いいたします。 地域コミュニティ協議会等が開催する防災訓練等への要支援者の参加を推進する考えをお示しください。 以上で大項目1の質問を終わります。 ○副議長(藤原正雄君) ただいまの1番議員の一般質問の項目1に対する当局の答弁を求めます。消防局長 南原康宏君。 ◎消防局長(南原康宏君) 1番杉本議員の御質問にお答え申し上げます。 防災のうち、新型コロナウイルス感染症対策に関し、救急活動時の新型コロナウイルス感染症防止対策についてでございますが、消防局では、救急要請の段階から、発熱や呼吸器症状のほか、新型コロナウイルス感染者との接触歴の有無など、感染が疑われる要件を聴取するスクリーニングを実施しているところでございます。 しかしながら、新型コロナウイルス感染症につきましては、無症状のまま経過する事例も多いとされておりますことから、救急隊員は全ての救急事案に対して、N95マスクやゴーグル、感染防護衣等の感染防護具を着用して対応しているところでございます。 また、感染の疑いのある傷病者を搬送した後には、救急車内をアルコールによる消毒を行うとともに、ウイルスの不活化に高い効果を発揮するオゾンガスでの消毒を加えるなど、2次感染防止に努めているところでございます。 今後におきましても、感染拡大を防止する観点から、引き続き、救急隊員並びに傷病者への徹底した感染症防止対策に取り組んでまいりたいと存じます。 次に、消防職員のワクチン接種状況についてでございますが、国の通知におきましては、新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等は、業務の特性として新型コロナワクチンを早期に接種することとされている医療従事者等に含まれているところでございます。このことから、消防局においては、順次、職員のワクチン接種を行い、5月末には接種を希望した全体の8割を超える消防職員が2回目の接種を終えております。 次に、保健所等が行う新型コロナウイルス感染症の患者移送に対する消防の協力体制についてでございますが、消防局では、国の通知に基づき、保健所等関係機関と感染症患者への対応に係る役割分担の確認及び連絡体制等について、事前に協議を行うとともに、香川県が設置しております搬送調整本部、及び保健所との連携を図りながら、移送協力を行っているところでございます。 今後、感染症患者が増加した場合には、医療機関が逼迫し、病院収容まで時間を要する救急搬送困難事案や、各施設等から医療機関への移送及び転院搬送の増加も予想されますことから、感染状況の推移を注視しながら、関係機関とのさらなる情報共有及び連携強化を図り、搬送体制の確保に努めてまいりたいと存じます。 ○副議長(藤原正雄君) 健康福祉局長 多田安寛君。
    健康福祉局長(多田安寛君) 避難行動要支援者のうち、昨年度、郵送した名簿登録案内に対する回収率についてでございますが、本市におきましては、障害者や高齢者など、災害時に何らかの支援が必要と思われる方を対象に、毎年8月頃、登録希望調査を行っているところでございます。昨年度の調査では、新規登録対象者約4,300人に調査票を発送し、このうち登録希望者557人を含む2,537人から回答をいただいており、回収率は約60%でございます。 次に、避難行動要支援者のニーズへの対応についてでございますが、不安を抱える要支援者を迅速かつ円滑な避難に結びつけていくためには、当事者である要支援者や支援団体等の御意見や御要望を丁寧にお伺いし、それぞれの要支援者に適した避難支援策を検討することが、大変重要であるものと存じます。 このようなことから、本市では、これまで防災に関する各種会議や研修会などを通じ、要支援者やその御家族、相談支援専門員などの支援者を対象に、本市の災害支援の取組などを説明する中で、直接御意見等を伺ってきたところでございます。 また、昨年度からは、要支援者の状態に応じた避難支援の在り方を検討する高松圏域自立支援協議会の災害時ワーキンググループに本市職員も参画し、医療的ケアが必要な要支援者の状況に応じた避難支援体制について、検討を重ねているところでございます。 今後におきましても、要支援者やその方々を支援する団体等から、直接御意見等を聞く機会を設けるとともに、そこから得られた要支援者のニーズを的確に把握しながら、有事の際、誰一人取り残されない避難支援体制の構築に努めてまいりたいと存じます。 ○副議長(藤原正雄君) 消防局長 南原康宏君。 ◎消防局長(南原康宏君) 地域コミュニティ協議会等が開催する防災訓練等への、要支援者の参加を推進する考えについてでございますが、現在、各地域で開催される防災訓練等につきましては、要支援者の参加が進んでいるという状況には至っておりませんが、一部の地域では、本市から提供している避難行動要支援者名簿の情報を活用して、災害時の避難方法等の確認を行うなど、要支援者対応を意識した取組を行っているところもございます。 御質問にもございますとおり、要支援者が有事の際に速やかに避難できるような対応を確保するためには、地域の防災訓練等に積極的に参加をいただくなどの取組により、平時から地域内での支援方法等を事前に検討しておくことが重要であると存じます。 このようなことから、消防局といたしましては、今後、自主防災組織などの関係機関が名簿を有効活用し、訓練参加の働きかけや要支援者にも配慮した避難行動の検討が各地域において行われるよう、訓練企画時などの機会を捉えて、先進事例の紹介や意識啓発に取り組んでまいりたいと存じます。 項目1の答弁は、以上でございます。 ○副議長(藤原正雄君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目2について発言を許します。 ◆1番(杉本勝利君) 次に、大項目2、夜間中学についてお伺いいたします。 現在、夜間中学に通っている人たちは、例えば、戦後の混乱期に学齢期を迎えたため学校に通えなかった人や、昼間の中学校で不登校になって中学校を卒業しなかった人、不登校等のためほとんど学校に通えないまま学校の教育的配慮により中学校を卒業した人、親の仕事や結婚などに合わせて来日したものの日本の学齢を経過していた人など様々ではありますが、いずれも何らかの事情で、学齢期に義務教育の機会を十分に得られなかった人たちです。 夜間中学では、このような多様な背景を持った人たちの学びたいという願いに対応して、幅広い教育を行うなど、学びの機会の確保に重要な役割を果たしております。 昨年、開始から100年目の節目を迎える国勢調査で、小中学校を卒業していない義務教育未修了者が調査対象となりました。国はこれまで同種の調査をしてきませんでしたが、夜間中学の設置促進などを定めた教育機会確保法の成立を受け、設置の指標とするため、初めて実態把握に乗り出したものであります。数十年にわたって調査を求めてきた夜間中学関係者は、大きな一歩であり、調査結果を基に自治体はさらに丁寧にニーズを掘り起こしてほしいと話しているようです。 他県の状況を見てみますと、今朝の朝日新聞にも掲載されていましたが、高知県初の公立夜間中学である県立高知国際中学校夜間学級が4月に高知市内に開校しました。対象は、県内に住み、3年間続けて通える16歳以上で、小中学校を卒業していないか、中学校を卒業したが不登校や病気などで十分に通えなかった人で、国籍は問わないとのことであります。 香川県では、2022年に三豊市で公立中学校夜間学級が開設されますが、高松市でも開設をとの声も上がっており、高松市に夜間中学をつくる会も立ち上がっております。私も利便性を考えるのであれば、高松市にもつくるべきであり、中核市としての責務であると感じます。 そこでお伺いいたします。 香川県教育委員会が実施した夜間中学のニーズ調査結果を受けて、本市においてもアンケート等による夜間中学のニーズ調査を行う考えについて、また、学びを必要とする全ての人に学びの機会を保障する観点から、夜間中学を設置する考えについてお示しください。 以上で大項目2の質問を終わります。 ○副議長(藤原正雄君) ただいまの項目2に対する当局の答弁を求めます。教育長 藤本泰雄君。 ◎教育長(藤本泰雄君) 夜間中学のうち、アンケート等による夜間中学のニーズ調査を行う考えについてであります。 県が昨年公表しました3か月間に及ぶ夜間中学のニーズ調査結果によりますと、計500件の回答があり、夜間中学で学んでみたいと回答した方は171人、うち高松市在住の方は24.6%の42人となっております。この調査により、本市においても、一定数ニーズがあることを確認することができましたが、夜間中学のカリキュラムや実態を理解していない回答もあると想定されますことから、本市といたしましては、さらに関係者等から個別の困り事を丁寧に聞き取ることにより、実質的な学びの場となるよう考える必要があると存じております。 このようなことから、本市におけるアンケート等によるニーズ調査につきましては、まずは関係者等から幅広く情報収集に努め、その結果を踏まえて実施の可否を決定してまいりたいと存じます。 次に、夜間中学を設置する考えについてであります。 県のニーズ調査結果によりますと、本市以外の自治体におけるニーズが最も多くありましたことや、今年度、夜間中学を開校しました徳島県や高知県では、県立により設置されておりますことからも、県全体の広域的なニーズに対応する必要があると考えており、県による設置が望ましいと存じております。 教育委員会といたしましては、昨年度実施された国勢調査において、義務教育未修了者の調査も実施されておりますことから、その結果も参考にしながら、夜間中学の設置につきましては、引き続き、県教育委員会と連携を図りながら協議してまいりたいと存じます。 項目2の答弁は、以上でございます。 ○副議長(藤原正雄君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目3について発言を許します。 ◆1番(杉本勝利君) 次に、大項目3、自主財源確保のためのネーミングライツについてお伺いいたします。 現下の厳しい財政状況の中、ネーミングライツは、本市の資産を生かし、自主財源確保と市民サービスの向上につなげる有効な方策と考えます。しかし、これまでの成立案件は、屋島レクザムフィールドとHitz瀬戸の都トイレの2件のみで、財源確保に活用できているとは言い難い状況であります。この原因としては、ややもすると市側の都合で募集して、それが民間事業者の需要に沿わない募集になっていることが一因なのではないかと考えます。 そこで、昨年12月定例会で、ネーミングライツについて質問をし、本市でのネーミングライツの募集をインフラやイベントなどにも拡大すること、また、ネーミングライツの対価を施設の清掃等金銭以外の方法にも拡大することなど、事業者が応募しやすくしてはどうかと提案いたしました。 大西市長からは、御提案いただきましたネーミングライツによる新たな自主財源確保の取組につきましては、その早期実現に向け、積極的に検討を進めてまいりたいとの前向きな答弁をいただいた上、早速今年度、提案に沿った内容でネーミングライツの募集ができるように要綱改正していただいたと伺いまして、提案した私といたしましても、非常にうれしく、また、今後の成果を楽しみにしております。 しかし、ただ募集案件を増やすのが目的ではございません。これでよしとするのではなく、実際に企業側からの応募と案件成立に結びつけなければ、当然自主財源増の成果につなげることはできません。 そこで、ネーミングライツによる自主財源確保について、さらに、お尋ねしたいと思います。 まず、私はネーミングライツの案件成立に向けては、これまでのように一方的に市側だけの発想で募集するのではなく、応募していただく民間企業側の声にもしっかりと耳を傾け、その御意見を把握した上で、本市のネーミングライツ事業の問題点を改善し、企業が求めるものと本市が提供するものを結びつける双方向のマッチングの考えが必要だと考えます。 さらに、ますます猛威を振るう新型コロナウイルス感染症の影響が収まらない状況で、ネーミングライツに応募してくれる民間企業の方々が非常に苦しい経営環境の中で、本市の財政に寄与してくれることにも十分に思いをはせなければなりません。せっかく民間企業からの地域貢献があっても、市民の皆様には、ややもするとネーミング施設の名前や企業の御意向が十分に知られているとは言えないようであります。 企業のこのような御意向を、市民の皆さんにお知らせできる機会をこれまで以上に設ければ、ネーミングライツ事業に対する市民や企業の認知度を高めるだけではなく、企業のイメージアップにもつながり、このことが企業の応募意欲を高め、ますます本市のネーミングライツの価値を高めることにもなるでしょう。 私は、今後の本市は、民間企業の意見も取り入れる中で、官民双方がウィン・ウィンの関係で共に地域を活性化し、ひいては市民サービスの向上と本市の発展を目指していく方向で、知恵を出し合っていくことが重要であると考えます。 そこでお伺いいたします。 ネーミングライツ案件の成立に向けて、民間企業の意見も取り入れる考え、及びネーミングライツ決定事業者の認知度を、より高めるための取組についてお示しください。 以上で大項目3の質問を終わります。 ○副議長(藤原正雄君) ただいまの項目3に対する当局の答弁を求めます。市長 大西秀人君。 ◎市長(大西秀人君) 自主財源確保のためのネーミングライツのうち、ネーミングライツ案件の成立に向けて、民間企業の意見も取り入れる考えについてであります。 ネーミングライツは、厳しい財政状況が続く本市におきまして、民間活力を利用した有効な自主財源確保策の一つであるものと存じておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、先行きが見通せない厳しい経済状況の中、事業者からの応募意欲の低下が懸念されているところでございます。 このような状況を踏まえ、本市では本年4月、関係要綱を改正し、インフラ施設やイベント等についても募集を可能とするなど、従来よりも自由度の高いものといたしたところでございます。 今後の事業の実施に当たりましても、事業者の応募意欲を、より喚起していくことが重要であると存じており、御提案をいただきましたように、事業者の御意見をお伺いし、そのニーズを把握することは有効であるものと存じます。 このため、今後、本市のネーミングライツ事業に対するサウンディング型市場調査を早期に実施し、参加事業者との対話を踏まえ、検討した結果を今年度の募集に反映することで、新たな案件の提出に向け取り組んでまいりたいと存じます。 次に、ネーミングライツ決定事業者の認知度を、より高めるための取組についてであります。 本市では、ネーミングライツ事業の命名権者に決定した事業者に対しまして、これまでは郵送により通知を行ってまいりましたが、今後は決定通知書を私自らお渡しする場を新たに設けてまいりますとともに、SNSなど、本市の各種広報媒体を活用することにより、決定事業者の認知度の向上に努めてまいりたいと存じます。今後とも民間活力を効果的に取り入れながら、幅広くネーミングライツ事業を展開し、より多くの案件成立に努めて、さらなる自主財源確保に向けて、鋭意、取り組んでまいりたいと存じます。 項目3の答弁は、以上でございます。 ○副議長(藤原正雄君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目4について発言を許します。 ◆1番(杉本勝利君) 次に、大項目4、公共工事等の発注方法についてお伺いいたします。 公共工事等の発注方法については、一般競争入札が原則とされており、本市においても、案件によっては全国各地から応札されるようになっております。この経緯としては、市内企業だけでは入札者が限られ、入札の競争性が確保できないことや落札率が高止まりするおそれがあることが挙げられます。また、工事の発注についていえば、市外企業が受注したとしても、市内企業と下請契約することで地元の人の雇用が確保され、また、利益の一部は市に還元されるので、問題はないという考えがあるのかもしれません。 しかし、私は、地方自治体が発注する公共工事等は、全てを競争原理にさらし、安く上げることだけに集中してよいとは思いません。税金を投入するのであれば、その税金は基本、地元に落とすことにより、地域でお金を回すべきではないでしょうか。市内企業の中には、世界を相手にすることを想定して経営している企業ばかりではないため、地方自治体の責務として、地元で生活している人々の暮らしが成り立つように配慮していくことは基本的なことであり、市としても、市内企業が仕事を受注することで、法人税や住民税となって返ってくるのだと思います。 また、価格が高いか安いかという判断だけでは市内企業を苦しめることになり、働く場の確保という意味でもマイナス効果だと思います。全国的な大企業に負けず劣らずの技術を市内企業も有していると思います。 災害時等緊急事態に陥ったときや、若者の働く場の確保のため、さらには人口増を目指す上でも、頼りになる市内企業を守ることは、本市にとって大きな意味があると感じます。このことは工事の発注のみならず、物品の発注や委託業務においても同様であり、できる限り市内企業や人材を活用し、国の補助金一つをとっても地元に落としていくようにし、入札の公平性を損なわない範囲で地元に税金が還元されるように取り組むべきと考えます。 そこでお伺いいたします。 過去2年度間において、本市の契約監理課発注案件における、公共工事及び物品購入の市内企業の受注率についてお示しください。 また、特に大型工事において、各専門業種への分離発注をすることにより、市内企業に多くのチャンスを与えることができると思われます。税金を使うのであれば、少しでも地元にお金が落ちていくように取り組むべきと考えますが、大型工事を分離発注することなどにより、少しでも多くの税金を地元に還元していく考えについてお示しください。 以上で大項目4の質問を終わります。 ○副議長(藤原正雄君) ただいまの項目4に対する当局の答弁を求めます。財政局長 森田大介君。 ◎財政局長(森田大介君) 公共工事等の発注方法のうち、過去2年度間の本市の契約監理課発注案件における、公共工事及び物品購入の市内企業の受注率についてでございますが、契約件数ベースで申し上げますと、令和元年度におきましては工事が97.2%、物品が80.5%、また、昨年度におきましては工事が96.3%、物品が80.7%の受注率でございます。 次に、大型工事を分離発注するなどにより、少しでも多くの税金を地元に還元していく考えについてでございますが、公共工事を担う市内建設業は地域経済を支える要であり、その健全な育成を図ることは、雇用の創出や税収面はもとより、本市の災害時における対応力を維持・確保する観点からも、極めて重要であるものと存じております。 このため、本市では、これまでも発注の基本方針として、市内企業優先を掲げる中で、工事の規模や特殊性により、適切な品質や競争性を確保することが困難な一部の案件を除き、市内に本社・本店を置く市内企業を優先、または限定した入札を貫徹するとともに、原則として、いわゆる一式工事と設備工事や舗装工事などの専門工事との分離発注を行うことなどにより、本市発注案件を、より多くの市内企業が元請として受注できるよう、受注機会の確保に最大限努めてきたところでございます。 また、本市では、一定の設定金額を超える大型工事につきましては、適切な工事品質を確保する観点等から、例外的に準市内企業等の参入を可とした上で、特定建設工事共同企業体を対象とした、いわゆるJV発注とする場合がございます。このような案件におきましても、JVの代表者以外の構成員は、必ず市内企業に限定いたしますとともに、総合評価落札方式を適用し、市内企業の優位性を確保しているところでございます。 今後におきましても、公共工事の発注を通じ、少しでも多くの税金を地元に還元できるよう、大型工事はもとより、他の工事につきましても可能な限り分離発注を行うとともに、市内企業優先という本市発注の基本方針を堅持してまいりたいと存じます。 項目4の答弁は、以上でございます。 ○副議長(藤原正雄君) 以上で当局の答弁を終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目5について発言を許します。 ◆1番(杉本勝利君) 次に、大項目5、衆議院議員総選挙に向けてについてお伺いいたします。 本市において、2年前の参議院議員通常選挙を最後に、この2年間は選挙が行われておらず、その間に新型コロナウイルス感染症の蔓延により、あらゆる生活環境が大幅に変化してきました。この秋には衆議院議員総選挙を迎えることになり、コロナ禍での2年ぶりの選挙に対応するため、他の自治体の選挙運営状況も参考に、事前に対策を検討していかねばなりません。投票所における選挙人・受付スタッフ等の感染症対策としてシールド、フェースシールドや使い捨て鉛筆の利用などとともに、公共施設の入り口でも使用されている自動体温測定器などの設置も考えられると思います。 そこでお伺いいたします。 投票所における選挙人・受付スタッフ等の感染防止対策、及び投票に安心して来てもらうための取組についてお示しください。 また、投票日当日、発熱等の症状がある方の投票方法についてお示しください。 さらに、不要不急ではないとされているものの、コロナ禍により投票率の低下が危惧されております。毎回投票率が下がっている状況の中で、投票率向上への取組も必要になっております。高齢化が進む中、病院や老人ホーム等の指定施設における不在者投票の実施や、郵便投票なども投票率向上に一役を果たしていると思われますが、コロナ禍において、人員不足や感染への不安などから、不在者投票を実施する病院や施設が減らないとも限りません。 そこで、前回の選挙の際の、病院等の指定施設における不在者投票の実施状況について、また、今後、コロナ禍において、不在者投票を実施する病院や施設を減らさない取組についてお示しください。 以上で大項目5の質問を終わります。 ○副議長(藤原正雄君) ただいまの項目5に対する当局の答弁を求めます。選挙管理委員会委員長 井上 悟君。 ◎選挙管理委員会委員長(井上悟君) 衆議院議員総選挙に向けてのうち、投票所における選挙人・受付スタッフ等の感染防止対策についてであります。 本市の投票所における感染防止対策につきましては、マスク等の着用やアルコール消毒液の設置、定期的な換気や人と人との間隔の確保など、基本的な感染防止対策を講じるとともに、国の通知等を踏まえ、飛沫感染防止のためのビニール障壁の設置のほか、記載台や筆記用具の消毒を定期的に行うなど、感染防止の徹底に意を用いてまいりたいと存じます。 次に、投票に安心して来てもらうための取組についてであります。 選挙人が安心して投票できますよう、本市ホームページや投票所入場券を送付する際の封筒等を活用し、投票所等において本市が講じる感染防止対策の内容のほか、3密の防止の観点から、期日前投票の積極的な利用の呼びかけや過去の選挙における投票所の時間帯別混雑状況等を掲載するなど、積極的な情報提供に取り組んでまいりたいと存じます。 次に、投票所当日、発熱等の症状がある方の投票方法についてであります。 発熱等の症状のある選挙人につきましては、他の選挙人等との混在を避けるため、事務従事者に申出いただくことにより、手袋やマスクを着用していただくほか、前後の選挙人と一定の間隔を空けた受付や、一般の記載台とは離れた場所に設置する記載台において、使い捨ての筆記用具を使用いただくなど、感染防止に留意しながら安心・安全な投票環境の確保に努めてまいりたいと存じます。 次に、前回の選挙の際の、病院等の指定施設における不在者投票の実施状況についてであります。 前回、令和元年に執行されました参議院議員通常選挙におきまして、不在者投票を実施した病院や老人ホーム等の指定施設は110施設、投票した選挙人は1,321人でございます。 次に、コロナ禍において、不在者投票を実施する病院や施設を減らさない取組についてであります。 指定施設における不在者投票につきましては、病院等に入院または入所中の選挙人の、投票機会の確保に大変有用であるものと存じております。今後におきましては、コロナ禍における人員不足等の理由により、不在者投票の実施が困難であるなどの申出がないよう、施設の指定を行う香川県選挙管理委員会とも連携しながら、説明会等の場を通じて、不在者投票施設に対し、感染防止を踏まえた不在者投票の実施について丁寧に説明してまいりたいと存じます。 項目5の答弁は、以上でございます。 ○副議長(藤原正雄君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目6について発言を許します。 ◆1番(杉本勝利君) 次に、大項目6、GIGAスクール構想についてお伺いいたします。 GIGAスクール構想の実現に向けて、本市小中学校では、各教室のWi-Fi環境や1人1台端末の整備が完了したと聞いております。ハード面の整備の後は、ソフト面を含めた学習環境の整備と運用方法の検討が必要になってくると思われます。国がデジタル教科書の検討を進めている中、デジタル教材の活用も考えられると思われます。また、今後、さらなる教員のスキル向上と同時に、負担の軽減を図るために導入しているソフトウエアのアカウントの管理方法も検討していかなければなりません。 そこでお伺いいたします。 1人1台端末でデジタル教材を活用する考えについて、また、導入ソフトウエアのアカウント管理の負担軽減について、さらに、Wi-Fiルーターの運用方法、及び1人1台端末やWi-Fiルーターの持ち帰り時の故障等の対応についてお示しください。 また、児童生徒用には1人1台端末の整備が完了しておりますが、教員用の1人1台端末の整備がなされていません。また、電子黒板についても、小中学校の全学年の教室への整備は完了しておりますが、特別教室にも必要なのではないでしょうか。 そこでお伺いいたします。 教員用の1人1台端末、及び特別教室用の電子黒板の整備についての考えをお示しください。 以上で大項目6の質問を終わります。 ○副議長(藤原正雄君) ただいまの項目6に対する当局の答弁を求めます。教育長 藤本泰雄君。 ◎教育長(藤本泰雄君) GIGAスクール構想のうち、1人1台端末でデジタル教材を活用する考えについてであります。 市内の全小中学校に整備いたしました1人1台端末には、児童生徒一人一人の学習状況に応じて学習することができるようAI型ドリルを導入しておりますほか、デジタル教科書につきましては、今年度、国が行う実証事業に本市の14の小中学校が参加しているところでございます。 今後、その効果も検証しつつ、デジタル教科書に加えて、ドリルや資料集等の役割を担うデジタル教材の活用について研究してまいりたいと存じます。 次に、導入ソフトウエアのアカウント管理の負担軽減についてであります。 本市が導入する基本ソフトウエア、AI型ドリル、学習支援ツールにつきましては、児童生徒及び教員に、それぞれのアカウントを発行しており、その発行や更新については、教育委員会と学校が連携して管理しているところでございます。 今後は、それぞれに発行しているアカウントを連携し一つにする仕組みや、学年末に行う年度更新作業の簡略化など、各学校の負担を軽減できるように検討してまいりたいと存じます。 次に、Wi-Fiルーターの運用方法、及び1人1台端末やWi-Fiルーターの持ち帰り時の故障等の対応についてであります。 Wi-Fiルーターの運用につきましては、臨時休業等の場合には、各学校の状況に応じて迅速に必要な台数を貸し出せるよう準備を整え、総合教育センターにおいて一括管理しており、貸出しに当たっての使い方に関するルールも策定しているところでございます。 持ち帰り時の端末やWi-Fiルーターの故障等の対応につきましては、重大な過失や故意による場合には、原則、保護者負担となりますが、様々なケースが考えられますことから、その都度個別に協議して対応する必要があると存じます。 次に、教員用の1人1台端末、及び特別教室用の電子黒板を整備する考えについてであります。 1人1台端末はクラウドでの運用を基本としておりますことから、教員につきましては、各学校に整備しております端末から自身のアカウントを使ってログインすることで、各ソフトウエアを利用することが可能でありますので、既存の端末の活用を進めてまいりたいと存じます。 また、特別教室用の電子黒板につきましては、現在のところ整備する計画はございませんが、授業においてタブレット端末の画面を大きく映し出すことは効果的でありますことから、既存のプロジェクター等を活用しつつ、昨年度までに全学年の教室に整備を完了した電子黒板の総数の中で、特別教室への配置も検討してまいりたいと存じます。 教育委員会といたしましては、GIGAスクール構想に当たり、様々な課題を解決しながら、その実現に向けて取り組んでまいりたいと存じます。 項目6の答弁は、以上でございます。 ○副議長(藤原正雄君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目7について発言を許します。 ◆1番(杉本勝利君) 次に、大項目7、防犯カメラについてお伺いいたします。 香川県警察では、香川県警察防犯カメラ設置促進事業として、自治会などの地域の防犯活動に取り組もうとする住民で構成された住民団体が、地域住民の身近で起きる犯罪や不安に感じる事案の発生を抑止することを設置目的とし、道路や公園などの不特定かつ多数の人が利用する場所に、画像を記録媒体に保存する機能を備えた防犯カメラを設置する場合には、防犯カメラの購入及び設置に要する経費の3分の2以内、上限20万円を助成しています。それに併せて本市においても、令和元年度より、残りの3分の1以内、上限10万円の助成をしており、設置者の負担も少なく、防犯カメラを設置することが可能となり、地域としては大変ありがたいことと思います。昨年度の本市の人口1,000人当たりの街頭犯罪等発生件数は2.3件と、一昨年の3.1件からは減少していると聞き及んでおります。これも防犯上の有用な設備の一つとして、本市内で防犯カメラの設置が進んできていることによる効果の一つであると考えます。 そこでお伺いいたします。 本市助成による防犯カメラの設置状況についてお示しください。 次に、本市の防犯カメラ設置費等補助助成制度では、防犯カメラの稼働に係る電気料金に対しては全額補助を行っておりますが、今後、経年により修繕等が必要になり、その経費が設置者等にとって負担になっていくことも考えられます。防犯カメラを適切に運用していくためには、機能を維持する必要があり、そのためには定期的な保守点検を行う必要があると考えます。 そこでお伺いいたします。 防犯カメラの保守点検費を補助する考えについてお示しください。 また、防犯カメラを適切かつ効果的に活用するためには、自治会等の設置者や管理責任者が個人情報等に十分配慮しながら、適切に管理する必要があります。しかし、設置者の中には、防犯カメラを設置しても画像の適切な管理や撮影した画像の閲覧や提供を、どのように行えばよいのか分からないといった場合もあるようであります。せっかく高額の防犯カメラが設置されているのですから、防犯のためのデータ管理に活用するために、設置者等に対し、適切な保存管理について周知徹底する必要があると思われます。 そこでお伺いいたします。 防犯カメラに記録されたデータの適切な保存管理を、設置者等に対し周知徹底する考えについてお示しください。 以上で大項目7の質問を終わります。 ○副議長(藤原正雄君) ただいまの項目7に対する当局の答弁を求めます。市民政策局長 上枝直樹君。 ◎市民政策局長(上枝直樹君) 防犯カメラのうち、本市助成による防犯カメラの設置状況についてでございますが、本市では香川県警察が実施している補助制度を補完する形で、令和元年度から防犯カメラ設置補助事業を実施しておりまして、元年度は42団体、61台、2年度は40団体、58台の設置に対し助成を行ったところでございます。 次に、防犯カメラの保守点検費を補助する考えについてでございますが、現在は、まだ防犯カメラが市内全域に広く普及していないため、限られた予算の中で、設置に対する補助を優先して実施している状況でございます。 一方で、防犯カメラを適切に維持管理していくことも、地域住民の皆様の安全・安心を守るために重要であると存じておりますことから、今後、他都市の事例も参考にしながら、防犯カメラの保守点検費の補助の必要性等について調査研究してまいりたいと存じます。 次に、防犯カメラに記録されたデータの適切な保存管理を、設置者等に対し周知徹底する考えについてでございますが、本市では、防犯カメラの設置者及び管理者である地域コミュニティ協議会等に対し、香川県が作成いたしました防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインを配付し、適切な保存管理をお願いしているところでございます。 しかしながら、御指摘のとおり、データの安全管理対策や県警察等から犯罪・事故の捜査等のために情報提供を求められた場合などの対応については説明を行っておらず、十分な周知ができていなかったところでございます。防犯カメラのデータには大量の個人情報等が含まれており、適切に保存管理される必要があると存じますことから、今後におきましては、地域コミュニティ協議会等が集まる機会を捉えて、ガイドラインの内容等について説明の機会を設けるなど、関係者に対して、データの適切な保存管理の周知徹底を図ってまいりたいと存じます。 項目7の答弁は、以上でございます。 ○副議長(藤原正雄君) 以上で当局の答弁を終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目8について発言を許します。 ◆1番(杉本勝利君) 次に、大項目8、石綿問題についてお伺いいたします。 石綿はアスベストとも呼ばれる繊維状の天然鉱物で、安価で耐火性や断熱・防音性能など、多様な機能を有していたことから、高度成長期に住宅やビルの建築資材だけでなく、電気製品や自動車等の部品にも広く使われておりました。この便利と思われた石綿の粉じんが、空中に飛散し長期間大量に吸い込むと、肺に沈着し長くとどまり、肺がんや中皮腫などの病気を引き起こします。石綿の健康被害の発生までには約20年から40年の潜伏期間があることから、別名静かな時限爆弾とも呼ばれております。 最近の石綿に関する新聞報道にありますとおり、各地の建設石綿訴訟で国の敗訴が次々と確定している状況ですが、石綿は数十年以前から建築物だけでなく、広範囲にわたって使用されていたにもかかわらず、石綿の調査も徹底されていなかったと伺っております。また、長い裁判の間に、何百人もの貴い命が失われており、こんなひどい解決先延ばしは日本裁判史上類を見ないとも言われております。 近年、石綿の飛散防止対策等の一層の強化を図るため、令和2年6月に大気汚染防止法が、同年7月には石綿障害予防規則が改正され、香川県においても、令和3年3月に香川県石綿による健康被害の防止に関する条例が改正され、4月に施行されております。これら改正法令等の円滑な施行を図り、石綿による健康被害を防止し、市民の健康と安全を守るため、本市もしっかり取り組んでいく必要があると考えます。本市の公共施設にも石綿が使用されているものがあり、今後、解体や改築を予定しているものもあると思われます。 そこでお伺いいたします。 不特定多数の方が多く利用する本庁舎や総合センター及びコミュニティセンターにおける石綿の対応状況についてお示しください。 次に、石綿に対する行政内部での考え方や対処の在り方が統一されていない点も問題と思われます。石綿問題については、行政は組織分断ではなく一元管理が必要なのではないかと考えます。 そこで、本市の石綿問題に対する取組の一元化を行う考えについてお示しください。 以上で大項目8の質問を終わります。 ○副議長(藤原正雄君) ただいまの項目8に対する当局の答弁を求めます。財政局長 森田大介君。 ◎財政局長(森田大介君) 石綿問題のうち、本庁舎や総合センター及びコミュニティセンターにおける石綿の対応状況についてでございますが、本市では御質問の各施設につきましては、既に吹きつけ石綿や石綿含有断熱材など、外部に露出したままで放置していると石綿が飛散し、健康被害のおそれがある部材についての調査を実施の上、使用が確認されたもの全てについて、除却等の対策を完了しているところでございます。 しかしながら、現在のところ、解体や改築などを行う際に飛散のおそれがある、石綿を含む接着剤や仕上げ塗材などの石綿含有建材の調査にまでは至っておらず、今後、解体等の時期に合わせて調査を行い、使用が確認された場合は、関係法令に基づき適切に対処してまいりたいと存じます。 ○副議長(藤原正雄君) 環境局長 藤田 健君。 ◎環境局長(藤田健君) 石綿問題に対する取組の一元化を行う考えについてでございますが、石綿は解体工事などで粉じんとして飛散した石綿を作業員等が吸い込むことにより、重篤な健康被害を生ずることなどが問題となっております。 このため、石綿に暴露するおそれのある労働者の保護や工事等による大気中への飛散を防止することなどが、法令により定められております。さらに、健康被害を受けられた方を救済する措置などについても、それぞれの法令を所管する部署で対応が異なりますことから、直ちに取組を一元化することは困難な状況でございます。 しかしながら、御提言にもございますように、石綿による健康被害を防止し、市民の健康と安全を守ることは重要でありますことから、今後、石綿に係る情報等を一元的に管理し、庁内で共有できる方策について検討してまいりたいと存じます。 項目8の答弁は、以上でございます。 ○副議長(藤原正雄君) 以上で当局の答弁を終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目9について発言を許します。 ◆1番(杉本勝利君) 次に、9番目、手続の簡素化についてお伺いいたします。 新型コロナウイルス感染症が拡大する中、国は経済財政運営と改革の基本方針2020におきまして、行政手続のオンライン化、ワンストップ・ワンスオンリー化を抜本的に進め、原則として対面や押印の不要化、申請書類の可能な限りの縮減を加速し、電子申請等による手続の簡素化・迅速化の一層の促進に取り組む方針が示されております。 本市におきましても、ICTの活用のほか、ワンストップサービスとなるお悔やみ手続窓口を開設するなど、市民の負担軽減のため、手続の簡素化などに取り組んでいるものと認識しております。 私ごとではありますが、先日父親宛ての本市からの封書が届き、両親とも書類を読解し、申請書を書くことが困難であるため、私が開封いたしましたが、非常に項目が多く、私が読んでも分かりにくい内容でした。還付手続のための書類のようで、市役所担当窓口に必要書類の記載を行い、各証明書等の写しも添付の上、提出しないといけませんでした。感じたのは、高齢者にとって手続はとても煩雑なもので、単身高齢者が増加する中、改善すべき点もあるのではないかということです。高齢者にとっては、ホームページを見ることさえも難しく、様々な手続において不安を抱えている状況です。 市民は、手続について調べるときは、まず、ホームページで検索することが多いと思います。しかしながら、本市のホームページでは、例えば、手続場所を書いていても、そこにリンクが張られていないため、再度場所を検索する必要があったり、文字数が多くて見にくいページも見受けられました。 市民課では、ライフイベントに伴い、市民がどのような手続をしたらいいのか明確にお知らせするため、手続一覧をまとめた案内チラシを、分かりやすいものにリニューアルして配付しているようですが、手続に不安を抱える高齢者などに対し、手続の簡素化を図り手続を支援していく仕組みづくりも必要なのではないでしょうか。 また、本市においても、税金・事務手数料・施設使用料といった公金を扱う業務があり、その多くはキャッシュレス化されていないと思われますが、キャッシュレス化は住民サービスの向上と自治体業務の効率化のどちらにも資する取組であると思われます。 そこでお伺いいたします。 本市ホームページにある、内容の分かりやすさ等のアンケート結果について、また、手続に関し、ホームページや印刷物などを、より分かりやすくする考えについて、また、各窓口での手続の簡素化に、全庁的に取り組む考えについて、さらに、高齢者が行政手続等で困っている際に、積極的に市職員のOBが関与していく意識の醸成に努める考えについてお示しください。 以上で大項目9の質問を終わります。 ○副議長(藤原正雄君) ただいまの項目9に対する当局の答弁を求めます。総務局長 網本哲郎君。 ◎総務局長(網本哲郎君) 手続の簡素化のうち、本市ホームページにある、内容の分かりやすさ等のアンケート結果についてでございますが、令和2年度につきましては3,944件の回答をいただき、閲覧したページの内容につきまして、役に立ったが56.7%、分かりやすかったが55.7%、見つけやすかったが62.8%となっております。また、本年度は5月末時点で1,019件の回答をいただき、役に立ったが54%、分かりやすかったが57.8%、見つけやすかったが59.5%となっております。 ○副議長(藤原正雄君) 市長 大西秀人君。 ◎市長(大西秀人君) ホームページや印刷物などを、より分かりやすくする考えについてであります。 本市におきましては、ホームページや印刷物などを高松市ユニバーサルデザイン推進マニュアルに定める方針に沿って、使用する文字の大きさや字体・間隔・色使いに配慮して作成をし、分かりやすい情報提供に努めているところでございます。 しかしながら、御指摘のとおり、ホームページにおける必要な情報の検索のしやすさや、印刷物における手続の順序に対応したお知らせの仕方など、情報提供する対象者に応じた、より見やすく理解しやすい表現や内容への変更など、改善すべき点もあるものと存じます。 このようなことから、今後、広報やユニバーサルデザイン、また、文章表現やその伝え方などに関する実践的な職員研修を通じて、職員の意識とスキルの向上を図り、ホームページや印刷物を通じて、市民の皆様に本市の様々な情報を、より分かりやすくお伝えしてまいりたいと存じます。 次に、各窓口での手続の簡素化に、全庁的に取り組む考えについてであります。 本市では、かねてから申請書等の押印や性別、生年月日等の記載事項を最小限のものとするよう取り扱っているほか、本年5月に高松市デジタルトランスフォーメーションを実現するための基本方針を策定し、速やかにデジタル化に取り組むことにより、行政手続の簡素化に努めているところでございます。 御質問にございますキャッシュレス化につきましては、決済手数料のコスト増加などの課題もございます一方で、導入により窓口での収納に要する時間が短縮されるなど、市民の利便性が向上されますほか、税・保険料などの期限内納付の促進による財政収入の増加など、大きなメリットも期待されるものと存じます。 私といたしましては、今後、キャッシュレス決済の導入を含めた行政手続のデジタル化を推進するとともに、その過程において、押印の見直しや添付書類の省略なども徹底し窓口を利用する方が短時間で快適に手続を行えるよう、全庁的な手続の簡素化に努めてまいりたいと存じます。 ○副議長(藤原正雄君) 総務局長 網本哲郎君。 ◎総務局長(網本哲郎君) 高齢者が行政手続等で困っている際に、積極的に市職員のOBが関与していく意識の醸成に努める考えについてでございますが、本市におきましては、地域活動の重要性を理解し、サポートできる職員を育成するため、新規採用後2年目の職員を対象として、地域コミュニティーの活動体験を行う研修の実施や、退職準備研修において地域コミュニティー活動に関する講義を取り入れるなど、在職時から退職後にかけて、地域コミュニティー活動の重要性に関する啓発を行っているところでございます。 今後におきましては、これらの研修の機会等を通じて高齢者を含む地域住民等が、市職員としての行政経験に基づく支援を求めていることを職員に伝えていくことで、退職後においても、積極的に行政手続等の支援に関与していく意識の醸成に努めてまいりたいと存じます。 項目9の答弁は以上でございます。 ○副議長(藤原正雄君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目10について発言を許します。 ◆1番(杉本勝利君) 最後に、大項目10、本市小中学校の照明設備の更新についてお伺いいたします。 2013年10月10日に熊本県で開催された国連環境計画の外交会議で、水銀汚染防止に向けた国際的な水銀規制に関する水俣条約が採択され、2017年5月18日に発効要件である50以上の国による締結がなされたため、2017年8月16日に発効されました。この条約により、水銀に関する規制が今年1月1日から実施されております。 これに伴い、水銀ランプの受注・生産が終了しているとお聞きしておりますが、本市としても水銀ランプを光源としている施設を多く有していると思います。その中で、特に小中学校の屋内運動場の照明と運動場のナイターについてお伺いいたします。 まずは、屋内運動場の照明についてですが、使用している水銀ランプはランプ特性により即時点灯ができず、常時点灯にせざるを得ませんでした。ところが、LEDは即時点灯・再点灯が可能なため、小まめに消灯することで無駄な電力を削減できます。また、LEDは調光することもできますので、運動以外にも屋内運動場における講演会や演劇など、様々な用途に応じた明るさにすることができますし、避難所に使われる際は、夜間は明るさを落とし、就寝時の妨げになるまぶしさを抑えることもできます。 文部科学省の学校環境衛生の基準では、教室及び黒板の照度は500ルクス以上であることが望ましいとされています。生徒が黒板を見たときに光源がまぶしくないように、また、最近では電子黒板やホワイトボードの使用が増えていますので、それらに照明器具が映り込まないよう適切に輝度を抑えた照明器具を使用することが大切であり、そのためにも調光可能なLEDは有効であると思われます。 そこでお伺いいたします。 小中学校における、屋内運動場や教室の照明のLED化の現状と、今後の計画についてお示しください。 次に、運動場のナイター照明についてお伺いします。 上で述べましたとおり、運動場のナイター照明についても一部水銀ランプが使用されておりますが、生産が中止され在庫のみとなる中で、従来の水銀ランプからLEDへの交換が有効であると考えます。 そこで、ナイター照明の水銀ランプをLED化する考えについてお示しください。 以上で最後の項目を終わります。 ○副議長(藤原正雄君) ただいまの項目10に対する当局の答弁を求めます。教育局長 森田素子君。 ◎教育局長(森田素子君) 本市小中学校の照明設備の更新のうち、小中学校における、屋内運動場や教室の照明のLED化の現状と、今後の計画についてでございますが、屋内運動場の照明につきましては、これまで水銀ランプを使用しており、照明器具の修繕等に併せ、消費電力が少なく電球の寿命が長いLED照明に、順次、交換しているところでございます。同様に、教室の照明につきましても、照明器具の修繕や天井の改修等に併せ順次、蛍光灯などからLED照明に交換しているところでございます。 しかしながら、外壁やトイレ改修など、喫緊の老朽化対策を優先しておりますことから、学校施設の照明のLED化は、一部の実施にとどまっているのが現状でございます。 今後におきましては、来年度に見直しを予定しております学校施設長寿命化計画に組み入れるなど、財源確保に留意しながら、屋内運動場や教室の照明のLED化を計画的に進めてまいりたいと存じます。 ○副議長(藤原正雄君) 創造都市推進局長 長井一喜君。 ◎創造都市推進局長(長井一喜君) ナイター照明の水銀ランプをLED化する考えについてでございますが、本市小中学校の運動場のナイター設備につきましては、学校教育活動に支障のない範囲で地域住民等に開放する、学校体育施設開放事業で利用するため設置しているところでございます。 本市小中学校のナイター照明で使用してる光源種別につきましては、水銀ランプのほか、設備の建設・改修時期によって、LED照明、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプなどがございます。このうち、LED照明につきましては、他の光源の製品に比べ、導入時の経費が高額でありますが、消費電力が少ないことや製品の寿命が長いことなどの利点もありますことから、今後、水銀ランプ交換時において、費用対効果等も見極めながら、LED照明の導入を検討してまいりたいと存じます。 項目10の答弁は以上でございます。 ○副議長(藤原正雄君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、以上で1番議員の一般質問は終わりました。 次に、18番議員の発言を許します。18番 田井久留美君。  〔18番(田井久留美君)登壇〕 ◆18番(田井久留美君) こんにちは。公明党議員会の田井久留美です。本日は市民からいただいた声を踏まえ、2テーマ、6項目の質問をさせていただきます。 まず、初めに、学校教育における生理に関する理解の促進について伺います。 政府は今月1日、女性活躍推進に向け政府が取り組む施策をまとめた重点方針を打ち出しました。女性特有の課題として、生理や不妊を正面から取り上げていることは注目すべき点です。 令和2年12月に策定した国の第5次男女共同参画基本計画の中では、国民のヘルスリテラシー──健康について最低限知っておくべき知識を向上させることを示し、近年の健康に関わる問題変化に応じた支援が必要としています。また、10代から20代前半は、生涯にわたる健康の基盤となる心身を形成する重要な時期であり、月経周期等の重要性の理解や月経異常の見極めによる疾患の早期発見、予期せぬ妊娠や性感染症の予防、避妊方法を含めた性に関する教育の充実の推進などの重要性が示されています。男女が互いの身体的性差を十分理解し合い、人権を尊重しつつ相手に思いやりを持って生きていくことは、男女共同参画形成に当たっての大前提です。 そこで、本日はヘルスリテラシーを向上させる視点から、女性の生理の問題について伺ってまいります。 先日、私は大山議員と一緒に、産婦人科医としての学びと経験から、生理についての悩み相談や思春期の保護者に向けた生理教育を行う月経カウンセラーとして活動する女性と意見交換をいたしました。そこでは、SNSを活用して相談を受けており、10代前半の子供たちからも生理に関して相談が寄せられていることを知りました。 例えば、初めて生理が来ました、経血が出ているけど運動してもいいですか。1年ぐらい前から生理が来ているが、親に言う機会がなくて言えなかった、どのように言えばいいですか。生理痛がひどくてどうしたらいいのか分からないなど、初潮に対してや、体育の時間などの学校生活における不安の声もありました。 多くの女性や子供たち、保護者から生理の相談を受けてきたその女性が強調されていたのは、今の学校の学びでは情報量が少なく、個別対応ができていないということです。間違った認識や情報を重ねて、望まない妊娠につながる傾向も少なくないため、生理に向き合うことは命を大切にすることにつながり、親子3世代の命をつなぐバトンだと思っている。自分の体を守り管理できる大人になってほしいと語っておられました。 子供たちの不安の声は学校にどのように届いて、その問題は解決できているのでしょうか。 後日、小学校の校長先生に電話で、そして、中学校の養護教諭には直接、現状を伺ってまいりました。訪問した中学校の保健室では、生理ナプキン・ショーツを貸出用として準備していますが、生徒からの要望や生理に関する相談はそんなに多くないということで、私の想像と現実とのギャップを感じました。 一方、生徒には、学校全体で見守っているというメッセージを発信し続けるなど、相談しやすい環境づくりに取り組み、保健室では、生徒の家庭環境にも配慮しながら真摯に対応されているとお聞きしました。しかし、学校の規模の違いによっては、保健室での個別相談の時間の確保が困難な状況もあるようです。 私は、今回の意見交換と訪問を通し、1、生理の正しい知識を得る機会がない中で、生理痛や月経困難症に悩んでる子供たちもいて個人差があること、2、不安について安心して相談できるところがないこと、3、家族形態や親子関係などによっては家庭で話せないこともあるなどの課題があることが改めて分かりました。初経時期をどのように迎えるかは、今後の生理のイメージや関わり方に大きく影響を及ぼすものではないかと考えています。 一方、本市では、学校教育における性感染症や性に関する理解を促進するため、学習指導要領に基づき、年間計画を立てて指導しています。そして、指導内容や教材の取扱いについては、学校や学年全体で検討・決定し、地域住民・保護者への理解も促しながら推進されているところです。そこでは、どのようなことを学び、さらに、生理の理解を深めるために、今後、どのような課題があると考えているのでしょうか。現在の取組状況と課題についてお答えください。 善通寺市は、今月、子供たちに生理について正しい知識を身につけてもらうため、生理用品製造などを手がける企業の協力の下、女性社員が講師を務め、小学5年生の女子計137人に対し、月経の仕組みや月経痛の対処方法、生理用品の選び方などについて、オンラインを活用した生理教育を行うという新聞記事を読みました。先日、同市の担当課長に電話で伺うと、生理は恥ずかしいものではない。体にとって大切なものであることを知ってもらいたい。相談しやすい環境づくりにつなげていきたいと語っておられました。 女性は初経を迎えてから約40年の間、生理を通して自分の体と向き合うことになります。一方、現在、コロナ禍では、子供たちも多くのストレスを抱えていると思います。今後の学びや仕事、出産の選択など、将来の夢を実現できるよう、学校現場において、子供たちの生理に関する悩みに寄り添い、誰一人孤立することのない取組が求められていると思います。 児童生徒の悩みを把握し、今後、生理について正しい知識を学ぶ機会や相談できる場所の確保などに取り組む考えについてお答えください。 以上で大項目の1の質問を終わります。 ○副議長(藤原正雄君) ただいまの18番議員の一般質問の項目1に対する当局の答弁を求めます。教育長 藤本泰雄君。 ◎教育長(藤本泰雄君) 18番田井議員の御質問にお答え申し上げます。 学校教育における生理に関する理解の促進のうち、現在の取組状況と課題についてであります。 各学校においては、学習指導要領に基づき、思春期に起こる心身の変化について、生殖機能が発達することや、その時期や程度には個人差があることなど、児童生徒の発達段階に応じた内容を、保健の授業を中心に、学級活動や宿泊学習の事前指導などを通じて指導しているところでございます。 児童生徒が衛生的で健康な学校生活を送るためには、生理に関する理解はなくてはならないものであると認識しておりますことから、生理について正しい理解を深めるこうした教育を、学校の教育活動全体を通じて体系的に実施するためには、全ての学校において、学校保健計画に位置づけることが課題であると捉えております。 次に、児童生徒の悩みを把握し、今後、生理について正しい知識を学ぶ機会や相談できる場所の確保などに取り組む考えについてであります。 各学校では、日頃から養護教諭が保健室において、児童生徒の心身の健康状態や生理に関する悩みを把握することに努めているところでございます。 教育委員会といたしましては、今後、さらに、児童生徒が発達段階に応じて、生理についての正しい知識を身につけられるよう、養護部会や保健体育部会等と連携しながら、各学校の実態や取組についての情報を共有することで、指導の充実を図るとともに、保健室を中心に児童生徒が相談しやすく、悩みを打ち明けられるような相談場所や体制の整備に努めてまいりたいと存じます。 項目1の答弁は、以上でございます。 ○副議長(藤原正雄君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目2について発言を許します。 ◆18番(田井久留美君) 次に、健康都市たかまつの推進について伺います。 おいしく楽しく食べることは、私たちに生きる喜びや楽しみを与え、健康で心豊かな暮らしの実現に大きく関わってきます。6月は食育月間です。食育は、食育基本法に定められているとおり、食に関する知識と食を選択する力を習得することで、健全な食生活を実践することができる人間を育てる目的があります。 本市では、食育基本法に基づく市町村食育推進計画も包含した市民の健康づくりの指針として、2014年から2023年を計画期間とする高松市健康都市推進ビジョンを策定し、基本理念である全ての市民が共に支え合い、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現を目指し、市民の健康づくりに取り組んでいるところです。 コロナ禍で、私たちの食への安心や健康への関心は、より一層高まりました。私は、食において、危機管理の面からも重要な視点があると考えています。食べ物を食べたり触れたりした後に、皮膚や消化器・呼吸器などに異常が起こる食物アレルギーについてです。複数の臓器に症状が出現することをアナフィラキシーと呼びます。時に血圧低下や意識障害など、生命を脅かす危険な状態に至ることもあります。近年食物アレルギーを持つ子供は増えています。そこで、私たち公明党も、その対策や支援を求めてまいりました。 食物アレルギー診療ガイドライン2016によると、日本の食物アレルギーの有病率は乳児で約5%から10%、幼児で約5%、学童期以降が1.5から3%程度と報告されています。多くが成長に伴い、原因食物を徐々に食べられるようになりますが、一方で、大人の食物アレルギーは耐性が獲得しにくく、原因食品の継続的除去が必要とされることが多いと考えられています。食物アレルギーの原因となる物質であるアレルゲンは、主に食べ物に含まれるたんぱく質で、乳幼児期には小麦や大豆、鶏卵、牛乳などが、学童期以降では、甲殻類や果物、そば、魚類、ピーナツなどのように、加齢に伴って食物アレルギーの原因が変わってくる特徴があります。食物アレルギーについて知ることは、まさに生きるための知識として欠かせないものと考えます。本日は食のバリア(制限)がある人への配慮の視点を踏まえ、4点伺います。 初めに、食物アレルギー対策について伺います。 食物アレルギーの原因食品の誤食は、どうしたら防げるのでしょうか。患者や多くの市民がアレルギーについて知ること、そして、当事者の不安に寄り添った支援は欠かせません。また、個人が抱える伝えづらい悩み・問題に気づく仕組みも大切です。 先日、生まれたときから食物アレルギーを持つ20代男性から、もっと食物アレルギーへの理解を深めてほしいとの声が届きました。自身の体験から、アレルギーの情報を周囲に分かりやすく伝えることは、アレルギーを持つ市民が自身を守ることはもとより、周りの理解を得ることにもつながるとして、サインプレートや手帳を作成し活用してほしいという要望がありました。 調べてみると、このような取組は、食物アレルギーを持つ方やその家族の安心にもつながることから、NPOや市民団体など、全国で広がっていました。例えば、アレルギーの品目をイラスト表示したプレートや、緊急連絡先や対応方法が掲載されたプレートを名札のように衣類やバッグにつける取組です。 しかし、この取組は、実際に食品を食べて反応を見る食物経口負荷試験を実施する医療機関を通じて配付するところもあるように、受診の上で活用していくことが大前提であると考えています。災害時には、食物アレルギーをもつ幼い子供は自分が食べられない食物を十分に把握していないこともあることから、平成30年度に厚生労働省が作成した小児のアレルギー疾患保健指導の手引きでは、災害対応として表示カードの携帯やビブスの準備などの必要性が掲載されています。 本市においても、アレルギー専門医へ協力をお願いし、学校現場などにおいて、正しい知識の習得や周囲の理解につながるきっかけとなるよう、これらの普及を推進すべきであると考えます。 そこでお伺いいたします。 食物アレルギーを周囲に分かりやすく知らせるため、アレルギーサインプレートや手帳等を作成する考えについてお答えください。 茨城県龍ケ崎市では、市保有の非常災害用備蓄食料を全て食物アレルギー対応製品に変更しており、全国的にもほとんど例を見ない取組のため注目されています。同市では、平成25年度より、いち早く食物アレルギー対応製品を積極的に導入し、平成27年にはアレルギー原因食品の小麦を使用しない代わりに米粉を原料とするクッキーに変更しています。平成30年度末までには、同市内の非常災害用備蓄食料の計画数量である約4万4,000食全てを、アレルギー原因食品27品目を使用しない食物アレルギー対応製品にしました。同市では、いわゆる公助の観点から、災害という非常事態であるからこそ、みんなが心配なく同じものを遠慮せず食べることができる環境の確保に努めています。 私は、令和元年12月議会で、避難所における食物アレルギー対応の災害用備蓄食料の活用や、食事提供時の原材料表示による誤食防止などについて質問しました。災害に備え、各家庭で食料を備蓄する必要性について十分に啓発した上で、公助の観点から、自治体としてアレルギー対応の備蓄食料の拡充を検討していく必要があると考えます。食物アレルギー対応の備蓄食料を拡充する考えについてお聞かせください。 次に、食のバリアフリーと魅力あるまちづくりの推進についてです。 学校現場などでは、医師の診断の下、給食の提供が行われるなど、マニュアルが整備され、食物アレルギーへの対応が少しずつ進んできたところです。 しかし、一歩外に出るとどうでしょうか。注文に応じて多様なメニューを同じ厨房で料理する外食等は、情報の正確性の確保とその実効性の困難等から、食物アレルギー表示の義務化は行われておらず、その対応については、いずれも事業者の主体性や努力に頼っているのが現状です。子供たちが外食等の経験を積むことは、社会への自立に向け大切なことと認識されているところです。アレルギーを持つ子供の保護者からは、もっとアレルゲン表示等の対応ができる店を増やしてほしい、自由に安全に家族や友人と外食を楽しみたいという願いをお聞きしております。外食店でのアレルゲン表示には法律改正が必要となりますが、ほかにできることはないのでしょうか。 さて、食の安心は、市民の健康の基盤であるとともに、今後、ウイズコロナにおいて、本市の魅力として食産業・観光等を支える重要な基盤です。そこで、食品関係業界の活性化に資する施策も積極的に展開し、食産業や観光を振興する必要があると考えています。 一方、コロナ禍により、現在、宿泊業や外食産業は大きな打撃を受けており、国や県、本市においても、継続支援を実施してきたところであります。コロナ禍の危機を乗り越え、ウイズコロナにおいて飲食店等が多くの市民から支持され、また、インバウンド客を獲得できるよう、新たな取組も求められています。 札幌市では、食の制限への配慮を町の魅力アップにつなげる取組を行っています。例えば、観光客向け施設・イベントにおけるアレルゲン情報、外国語対応の実施、また、市内飲食店や宿泊施設等で食の安全・安心のための進んだ取組を実施しているお店を登録するなど、札幌市が安全・安心な食の町を目指していることを市民や観光客にPRし、事業者の自主的な取組も促進しており、本市としても参考にしていくべきであると考えます。 豚肉やアルコールが禁止されるイスラム教徒、卵や乳製品なども避けるヴィーガン──菜食主義者、そして、日本人と同じく食物アレルギーのある外国人も少なくはありません。観光庁の2017年の訪日外国人の消費動向調査では、マレーシアとインドネシアの訪日客の、それぞれ7割ほどが訪日前に日本食を食べることを期待していると回答しており、今後、この期待は一層高くなるとも考えております。観光庁や農林水産省においても、飲食店や宿泊施設などに向けた多様な食への対応に関するガイドブックが作成されています。 ブッキングドットコムなどの世界的な旅行サイトが発表した2020年に訪れるべき目的地10選に本市が選出され、世界的に注目されたことはうれしいニュースでした。今後は、関係部署と連携して、中央商店街や屋島山上拠点施設、道の駅エリアなど、本市ならではの観光拠点を中心に、食のバリア(制限)がある人に配慮を行う取組、食のバリアフリーの視点からインバウンド受入れ環境の整備を進めていく必要があると考えます。 一方、本市においては、健康に関する適切な情報を提供するお店を、ヘルシーたかまつ協力店として登録し、メニューの工夫や健康に関する情報を市民に発信しています。今後、札幌市を参考に、例えばアレルゲン表示、外国語対応、さらに、嚥下食などの高齢者配慮、禁煙など、食の制限のある人も食を楽しめ、また、市民の健康のために一歩進んだ食の自主的な取組を行っている店を登録し、ユニバーサルデザインマップに掲載するなど、市民へもっと発信していけないか考えています。 そこでお伺いいたします。 市内飲食店等における、原材料表示等の一歩進んだ食の自主的な取組を情報発信する考え、また、新型コロナウイルス感染症収束後に向けた海外誘客戦略の一つとして、食のバリアフリーを推進していく考えについてお聞かせください。 以上で大項目2の質問を終わります。 ○副議長(藤原正雄君) ただいまの項目2に対する当局の答弁を求めます。健康福祉局長 多田安寛君。 ◎健康福祉局長(多田安寛君) 健康都市高松の推進のうち、食物アレルギー対策に関し食物アレルギーを周囲に分かりやすく知らせるため、アレルギーサインプレートや手帳等を作成する考えについてでございますが、現在、特定のアレルギー体質を持つ方の健康危害の発生を防止する観点から、特に食物アレルギーの発症数、重篤度から勘案して、表示する必要性が高いエビ・小麦などの、いわゆる特定原材料の7品目を含む加工食品等につきましては、その原材料を含んでいる旨の記載が義務化されているところでございます。また、アワビ・イカなど、21品目につきましては、発症の割合が低いものの、一定の頻度で重篤な健康危害が見られていることから、その原材料を含んでいる旨の記載が努力義務とされております。 他方、外食事業者や、あらかじめ容器包装に入れられていない店内の加工の総菜等を提供する中食事業者等につきましては、これらの表示義務の対象外となっている状況でございます。 御提言のアレルギーサインプレートなどは、災害時における避難所や外食などの際に、飲食店に提示していただくことにより、アレルギー反応を未然に防ぐための有効なツールの一つになるものの、お薬手帳等での代用が考えられるところでございます。 このようなことから、現在のところ、本市でアレルギーサインプレート等を作成する考えはございませんが、市民の皆様が、必要なときにアレルギーサインプレート等を本市ホームページから入手し、利用していただけるよう対応してまいりたいと存じます。 ○副議長(藤原正雄君) 総務局長 網本哲郎君。 ◎総務局長(網本哲郎君) 食物アレルギー対応の備蓄食料を拡充する考えについてでございますが、本市では、大規模災害等の発生時に物資の流通が回復するまでの初期対応としまして、避難者に対する迅速な食料供給を図るため、高松市災害時緊急物資備蓄計画に基づく食料のうち、アルファ米・粉ミルクにつきましては、食物アレルギーに対応したものを備蓄しているところでございます。 また、災害時には、被災者への物資支援を迅速かつ円滑に行うため、国の物資調達・輸送調整等支援システムを活用することにより、アレルギー対応食品の支援を受ける体制が構築されているところでございます。 現在、本市が備蓄している食料の中には、アレルギー対応の製品が限られていること、また、コストの面で課題がございますことから、直ちに全ての備蓄食料をアレルギー対応食品にすることは困難であると存じます。 しかしながら、食物アレルギーのある避難者が、安心して食事ができる環境を整備することは重要であるものと存じますことから、アレルギー対応食品に変更が可能なものについては、その拡充を検討してまいりたいと存じます。 ○副議長(藤原正雄君) 健康福祉局長 多田安寛君。 ◎健康福祉局長(多田安寛君) 食のバリアフリーと魅力あるまちづくりの推進のうち、市内飲食店等における、原材料表示等の一歩進んだ食の自主的な取組を情報発信する考えについてでございますが、近年菜食主義や宗教上における食の制限に対応する必要がありますほか、食物アレルギーや生活習慣病など、健康上の理由から食への配慮も求められているところでございます。 このような中、本市におきましては、平成23年からメニューの工夫や健康に関する情報がそろった店舗の情報を提供することで、市民自らが健康管理を行える環境整備を進めることを目的として、ヘルシーたかまつ協力店推進事業を実施しているところでございます。これまでの栄養成分表示などの情報に加えて、原材料表示など、食の制限への配慮についての自主的な取組を分かりやすく情報発信していくことは、利用される市民の皆様や本市を訪問された方々に、これまで以上に安心感を与えるとともに、協力店にとりましても、正しく認識していただく機会となりますことから意義あるものと存じます。 このようなことから、今後におきましては、協力店に対し、改めて食の制限への配慮に関する取組について調査を行った上で、本市ホームページに情報を追加するとともに、ユニバーサルデザインマップのページにリンクを設けることなどにより、広く周知に努め、利用される皆様が健康管理を行える環境整備に、より一層取り組んでまいりたいと存じます。 ○副議長(藤原正雄君) 創造都市推進局長 長井一喜君。 ◎創造都市推進局長(長井一喜君) 新型コロナウイルス感染症収束後に向けた海外誘客戦略の一つとして、食のバリアフリーを推進していく考えについてでございますが、御指摘のとおり、訪日外国人観光客の食に対する関心は非常に高いものと存じます。一昨年前、本市が世界大手の旅行サイト等で訪れるべき目的地に選出された理由にも、讃岐うどんをはじめ、新鮮で豊かな食文化等が魅力に挙げられており、新型コロナウイルス感染症収束後を見据えた本市の海外誘客戦略の一つとして、食の制限への配慮の視点からの受入環境の充実は重要であるものと存じます。 本市では、メニューの栄養成分表示などを行う店舗を紹介するヘルシーたかまつ協力店推進事業を実施しているほか、昨年度、高松市国際交流協会が在住外国人や外国人観光客向けに、日本食のメニューの食材を確認するためのコミュニケーションツールとして、にほんごたべものガイドを作成したところでございます。 本市といたしましては、新型コロナウイルス感染症収束後、本市を訪れる外国人観光客に食事を安心して楽しんでいただけるよう、観光情報サイト──Experience Takamatsuにおいて、本市ならではの食の魅力とともに、食の制限への配慮に関する情報を集約して掲載するほか、市内飲食業者に対しましても、こうした取組について、周知啓発を図るなど、本市の食の魅力をさらに磨くことにより、外国人観光客の受入環境の充実に努めてまいりたいと存じます。 項目2の答弁は、以上でございます。 ○副議長(藤原正雄君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、以上で18番議員の一般質問は終わりました。 この際、暫時休憩いたします。 なお、午後1時に再開いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。      午後0時10分 休憩  ────────────────      午後1時1分 再開 出席議員 39名  1番 杉 本 勝 利  2番 白 石 義 人  3番 小比賀 勝 博  4番 大 浦 澄 子  5番 山 下   誠  6番 大 見 昌 弘  7番 西 岡 章 夫  8番 鎌 田 基 志  9番 斉 藤   修  10番 坂 下 且 人  11番 井 上 孝 志  12番 中 村 順 一  13番 辻   正 彦  14番 橋 本 浩 之  15番 十 川 信 孝  17番 住 谷 篤 志  18番 田 井 久留美  19番 神 内 茂 樹  20番 三 笠 輝 彦  21番 北 谷 悌 邦  22番 大 西   智  23番 佐 藤 好 邦  24番 妻 鹿 常 男  25番 天 雲 千恵美  26番 中 西 俊 介  27番 藤 原 正 雄  28番 香 川 洋 二  29番 中 村 秀 三  30番 造 田 正 彦  31番 中 村 伸 一  32番 竹 内 俊 彦  33番 富 野 和 憲  34番 植 田 真 紀  35番 春 田 敬 司  36番 大 山 高 子  37番 太 田 安由美  38番 藤 沢 やよい  39番 岡 田 まなみ  40番 吉 峰 幸 夫  ──────────────── 欠席議員 1名  16番 岡 下 勝 彦  ──────────────── 議会事務局出席者  事務局長     西 川 宏 行  事務局次長総務調査課長事務取扱           黒 田 秀 幸  議事課長     谷 本 新 吾  議事課長補佐   宮 西 洋 平  議事係長     田 中 勝 博  議事課主任主事  藤 沢 豊 代  ──────────────── 説明のため会議に出席した者  市長       大 西 秀 人  副市長      加 藤 昭 彦  副市長      田 村 真 一  教育長      藤 本 泰 雄  市民政策局長   上 枝 直 樹  総務局長     網 本 哲 郎  財政局長     森 田 大 介  健康福祉局長   多 田 安 寛  環境局長     藤 田   健  創造都市推進局長 長 井 一 喜  都市整備局長   板 東 和 彦  消防局長     南 原 康 宏  病院局長     石 原 徳 二  教育局長     森 田 素 子  市民政策局次長  田 中 照 敏  総務局次長事務取扱小 澤 孝 洋  財政局次長    外 村 稔 哉  健康福祉局次長  河 野 佳 代  環境局次長    藤 田 晃 三  創造都市推進局次長石 川 恵 市  都市整備局次長事務取扱           高 尾 和 彦  消防局次長    福 山 和 男  病院局次長    青 木 清 安  教育局次長    中 谷 厚 之  秘書課長     松 本 竜太朗  総務課長     楠 原 昌 能  財政課長事務取扱 吉 田 篤 史  ──────────────── ○議長(十川信孝君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続行いたします。 25番議員の発言を許します。25番 天雲千恵美君。  〔25番(天雲千恵美君)登壇〕 ◆25番(天雲千恵美君) こんにちは。新政同志会の天雲千恵美でございます。議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 質問に先立ちまして、新型コロナウイルス感染症の陽性者が初めて市内で確認されてから1年3か月、いまだに深刻な状況が続いている中、患者の命を救い、また、さらなる感染拡大を食い止めるために日々尽力されている医療従事者や保健所の方々、細心の注意を払って高齢者と向き合う介護従事者など、全ての関係者の皆様に深く敬意を表し感謝申し上げます。また、お亡くなりになった方々の御冥福を心よりお祈り申し上げます。 それでは、大項目1、孤独死対策についてお伺いいたします。 かつてオーストリアの精神分析学者ジークムント・フロイトは、自ら進んで求めた孤独や他者からの分離は人間関係から生ずる苦悩に対して最も手近な防衛となるものであると言いました。今私たちは、コロナ禍において感染症からの防衛のために孤独を選ばざるを得ません。さきの2月12日、菅首相は新型コロナウイルス感染拡大の長期化に伴って深刻になってきた孤独・孤立問題に対応する新たな担当閣僚を設けることを発表しました。これにより、感染防止策や経済支援だけでなく、感染拡大に伴う失業や外出自粛で顕在化した問題にも対応した多角的な新型コロナウイルス感染症対策に乗り出すことになりました。しかし、孤独・孤立問題はコロナ禍以前からあるように思われます。その中に、独り暮らしの方が誰にもみとられることなく死亡する孤独死があります。 国立社会保障・人口問題研究所による今後の世帯数予測によると、現在の少子化や未婚比率の上昇などを勘案して、今から約20年後の2040年には65歳以上の総世帯数に占める単身世帯数は4割になると推測されており、一層深刻になる可能性が見てとれます。また、一般社団法人 日本少額短期保険協会孤独死対策委員会が昨年11月27日に発表した第5回孤独死現状レポートによると、孤独死発生から発見までの経過日数の平均は3日以内が最多で39.8%となっていますが、おおむね3日以内が早期発見と言えるのであれば、6割は発見が遅れているということになります。死後2週間以上経過し発見されるケースは、男性で3人に1人、女性で5人に1人の割合です。早期発見の割合をいかに向上させていくかが喫緊の課題と言えるとありました。 孤独死の潜在的な発生要因が将来にわたって増加し続けるということについて、高齢者へのケアを充実させることも重要ですが、実際に孤独死が発生すると、家主や入居者の保証人への損害は極めて大きくなります。孤独死へのリスク回避として高齢者の入居を渋る貸し渋りが増えることは社会的に好ましくないため、家主の被害を減らす対策も必要だと思います。 最近新聞で、奈良県高取町が警備会社の提供している高齢者見守りサービスのシステム導入に対し、補助するといった記事を拝見しました。同サービスの内容は、トイレの扉に設置したセンサーが開閉を感知するもので、24時間反応がないと自動的に警備会社に通報され、近くの待機所からガードマンが駆けつけるほか、室温を感知して熱中症を防止するセンサーや、自治体から発信される災害情報を読み上げる機能もついているといったものでした。 本市でも緊急通報装置を活用したあんしん通報サービスが既に提供されており、機器によってはセンサーの利用ができるとお聞きしています。しかしながら、せっかくこのようなサービスが提供されているにもかかわらず、孤独死を不安に感じている独り暮らしの高齢者の中には、このサービスのことを知らないという方も多いのではないかといった印象を受けています。 新型コロナウイルス感染症の影響で、特に高齢者は病院の診療や外出を控え、自宅に引き籠もる人が増えており、市外や県外で暮らす親族も移動が困難な状況に置かれております。この状況が長引くようであれば、本市においても、民生委員・児童委員をはじめ、民間や地域社会と一体となった取組が必要不可欠で、何よりも何かあったときに誰かが駆けつけてくれることは安心につながると思います。 そこでお伺いいたします。 高齢者の孤独死に対する取組として、地域における見守りなどは重要であると考えますが、本市における高齢者の見守り体制についてお聞かせください。 また、独り暮らし高齢者の安心確保のため、あんしん通報サービス事業を広く周知する考えについてお聞かせください。 これで大項目1の質問を終わります。 ○議長(十川信孝君) ただいまの25番議員の一般質問の項目1に対する当局の答弁を求めます。健康福祉局長 多田安寛君。 ◎健康福祉局長(多田安寛君) 25番天雲議員の御質問にお答え申し上げます。 孤独死対策のうち、高齢者の見守り体制についてでございますが、本市におきましては、高齢者の見守りとして地域全体での緩やかな見守り、民生委員・児童委員による見守り、ハイリスク高齢者への見守りの3層構造による見守りを実施しているところでございます。また、御質問にもございました、あんしん通報サービス事業や食事の支援とともに、弁当の配達時に安否確認を行い、異常がある場合に関係機関へ連絡する配食見守りサービス事業などの高齢者の見守り事業に取り組んでいるところでございます。 今後におきましても、独り暮らし高齢者などの増加が見込まれる中、孤独死を少しでも防ぐため、3層構造の見守りとともに、これらの事業を複合的に実施することで見守り体制の充実に努めてまいりたいと存じます。 次に、あんしん通報サービス事業を広く周知する考えについてでございますが、この事業は在宅の独り暮らし高齢者や重度身体障害者の方などの御自宅に緊急通報装置を設置し、24時間365日緊急対応や相談対応、電話連絡での定期的な安否確認によりまして、日常生活における不安の軽減を図るものでございます。 本市では、この事業を毎年、広報高松において在宅福祉サービスや見守り事業とともに紹介しているほか、本市ホームページや高齢者のためのあんしんガイドブックなどを通じて周知しているところでございます。この事業は、独り暮らし高齢者等が持つ孤独死に対する不安の解消にもつながることが期待できますことから、各種媒体による広報はもとより、民生委員・児童委員や老人介護支援センター職員に御協力いただき、独り暮らしの高齢者に直接この事業を紹介するなど、積極的な周知に努めてまいりたいと存じます。 項目1の答弁は、以上でございます。 ○議長(十川信孝君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目2について発言を許します。 ◆25番(天雲千恵美君) 次に、大項目2、HACCP義務化についてお伺いいたします。 HACCPとは、食品の加工・製造における食品の安全性を高めるための衛生管理の方法です。もともとはアメリカのアポロ計画の中で構想されたもので、宇宙食品の安全性を向上させるために導入されました。それが各国に広まり、1993年には食品規格委員会がガイドラインを作成したと言われています。内容は、食品に関する事業をされている方々が全ての工程において異物混入や食中毒菌汚染などの問題を策定した衛生管理計画を基に把握し、製品・商品の安全性を向上させるものです。そして、現在、HACCPは国際的な基準となり、制度化されました。 各国では着々とHACCP導入を行い、食品の安全性向上を図っていますが、日本でのHACCP導入率は多くの先進国の中でも非常に低く、そのため2018年6月に食品衛生法を改正・公布し、2020年に義務化したところです。そのHACCPは、1年間の猶予期間を経て今年6月から完全義務化となったため、まさに今、食品等事業者はHACCPの導入期限を迎えようとしております。 また、新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店では入店される方の体温チェックや手指の消毒、大皿料理の中止、テーブルの間の距離確保など、これまでとは異なる新しい生活様式に対応した対策を求められるようになりました。さらに、デリバリーやテークアウトは、これまでの店舗内ですぐ食べてもらうという様式に比べて食中毒のリスクが格段に高まりますが、飲食店の生き残り策として、これらの手法を導入しないことには経営は立ち行きません。本来の業務に加えて、そういった新型コロナウイルス感染症に関係するコストやリスクが増える中でのHACCPの導入は負担が大きいと思われます。 そこでお伺いいたします。 食品等事業者のHACCP義務化への対応を、市としてどのようにサポートしていくのか、お答えください。 また、子供食堂などの福祉目的の食事を提供する方に対して、HACCPの考えを取り入れた衛生管理の方法を周知する考えをお聞かせください。 また、学校給食調理場におけるHACCPの取組状況をお教えください。 以上で大項目2を終わります。 ○議長(十川信孝君) ただいまの項目2に対する当局の答弁を求めます。健康福祉局長 多田安寛君。 ◎健康福祉局長(多田安寛君) HACCP義務化のうち、食品等事業者のHACCP義務化への対応を、どのようにサポートしていくのかについてでございますが、HACCPとは食品衛生管理の手法であり、御質問にもありましたように、食品衛生法の改正により本年6月1日から食品等事業者は、規模に応じたHACCPに沿った衛生管理の実施が義務づけられたところでございます。 本市では、平成30年度から食品等事業者に対してHACCPに関する講習会の実施や業種ごとの手引書の配付など、HACCPの導入について周知啓発を行っているところでございます。 今後におきましても、引き続き、営業許可更新時の立入検査や個別相談において、食品衛生監視員が必要な指導助言を行うほか、食品衛生責任者に対する講習会で周知啓発するなど、食品等事業者がHACCP義務化へ適切に対応できるようサポートしてまいりたいと存じます。 次に、子供食堂などの福祉目的の食事を提供する方に対して、HACCPの考えを取り入れた衛生管理の方法を周知する考えについてでございますが、本市におきましては、子供食堂など、福祉目的で食事を提供する方のうち、営業許可の対象外の方向けに、高松市福祉目的の食事提供行為における食品衛生管理指針を本年6月1日に策定したところでございます。この指針では、食中毒等の食品による危害発生防止のため、HACCPの考え方を取り入れた食品衛生管理に関する事項についても示しております。 今後におきましては、指針について、現在、掲載しております本市ホームページに加え関係者に対しての講習会を実施するなど、福祉目的で食事を提供される方が安全に食事提供を行うことができるよう食品衛生管理の方法について周知してまいりたいと存じます。 ○議長(十川信孝君) 教育局長 森田素子君。 ◎教育局長(森田素子君) 学校給食調理場におけるHACCPの取組状況についてでございますが、現在、本市の学校給食調理場ではHACCPの考え方に基づいた国の学校給食衛生管理基準により、学校給食における衛生管理に取り組んでいるところでございます。具体的な取組といたしましては、食材の納入から配食に至るまでの各作業工程で起こり得る汚染や異物混入などを防ぐため、汚染作業区域と非汚染作業区域を区分するとともに、各作業区分別に専用機器類を使用すること、さらには手洗いの励行などによる2次汚染の防止及び加熱調理の徹底と、それらの記録を行っているところでございます。また、衛生管理の徹底を図るため、専門的な知識を有する学校薬剤師や保健所職員等による学校給食衛生管理状況調査を年1回、全調理場において実施しているところでございます。 教育委員会といたしましては、今後ともHACCPに沿った学校給食調理場の適正な衛生管理に取り組み、安全で安心な学校給食の提供に努めてまいりたいと存じます。 項目2の答弁は、以上でございます。 ○議長(十川信孝君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目3について発言を許します。 ◆25番(天雲千恵美君) 最後に、大項目3、ペットの災害対策についてお伺いいたします。 例えば米国の商業施設や個人宅で飼育されている虎の数は、世界中の野生の個体数より多くなっていると言われています。一方、日本の個人宅でペットとして虎を飼っている人は、ほぼいないと思いますが、最近は犬や猫、鳥類のほかに爬虫類をペットとして飼われている方が多くなっていると聞いております。また、人間と生活を共にするようなより親密な関係の動物のことをコンパニオンアニマルと呼ぶなど、今は子供がいる家庭よりも動物を飼っている家庭のほうが多い現状があります。 大雨や地震などの災害時には、いつもはおとなしいペットであっても混乱し大きな声で鳴き続けるや、落ち着きがなくなるなど、いつもと違う行動を取ってしまう可能性があります。災害時にペットを守ることができるのは、飼い主だけです。家族とペットが災害を乗り越えるために、家族の災害対策と併せてペットの災害対策についても考え、備えておく必要があると思います。 平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、発生時に住民は緊急避難を余儀なくされたため、自宅に取り残されたり飼い主とはぐれたペットが放浪する事例が多数生じました。 そこで、環境省は平成25年6月、飼い主の責任の下、ペットと共に避難する同行避難を基本に置いた災害時におけるペットの救護対策ガイドラインを策定し、その後、策定後に発生した熊本地震への対応状況を検証し、より適切な対策が講じられるようにするため平成30年3月に人とペットの災害対策ガイドラインに改訂しました。 その中では、災害時に行うペットの対策とは飼い主が自らの責任の下、災害を乗り越えてペットを適切に飼育し続けることであり、自治体が行う対策の目的は飼い主による災害時の適正飼養を支援することにある、同時に災害という非常時にあってもペットをめぐるトラブルを最小化させ、動物に対して多様な価値観を有する人々が共に災害を乗り越えられるように支援することであるとあります。 しかし、実際には避難所におけるペットの取扱いは様々であり、ペットと共に避難所に行くことはできるものの、人とペットが一緒に過ごせるわけではなく、主に野外の専用スペースで人間とは別々に過ごすというところが多いのが現状です。また、これまでの被災地の避難所では、不安感の強い人や動物が好きではない人もいる中でのペット同行避難は疎まれる場合もあり、結局多くの人はペットと共に車の中に避難したり、自宅に残ることを選ばざるを得なかったと聞いております。 こうした状況を打開するべく、ペット同伴避難という取組をしている自治体があります。ペット同伴避難とは、避難所でも人とペットが共に過ごせる避難方法のことです。ペット同伴避難は、ペットの救済のためではなく、家族の一員であるペットの存在を必要としている人間を支援するという意味があると言います。動物が苦手な方や深刻な動物アレルギーの方もいる中で、国のガイドラインのように、みんなが集まる避難所にペット同行避難をしても結局はトラブルが起こりかねず、受入れが難しい場合があります。そのため、全ての避難所でペット同行避難を目指すよりも、例えば避難所10か所のうち1か所程度をペット同伴避難に特化した避難所として開設するほうが、全ての市民に対して、よりよい支援ができるのではないかと考えるとのことでした。 そこでお伺いいたします。 ペットの受入れが可能な避難所の状況についてお聞かせください。 次に、ペットとの同行避難訓練の現状と課題をお聞かせください。 また、ペットの有無にかかわらず、全ての市民の方に有益と思われるペット同伴避難に特化した避難所を、あらかじめ設置する考えをお聞かせください。 これで、私の質問を終わります。 ○議長(十川信孝君) ただいまの項目3に対する当局の答弁を求めます。総務局長 網本哲郎君。 ◎総務局長(網本哲郎君) ペットの災害対策のうち、ペットの受入れが可能な避難所の状況についてでございますが、本市では香川県が作成したペット受け入れのための避難所等運営ガイドラインを参考に、避難所におけるペットの受入れや共同生活などで想定される課題を整理した上で、共同生活を送る避難者に配慮したルールを定め、避難所運営マニュアル作成の手引に反映いたしております。本市の指定避難所におきましては、アレルギーのある方や動物が苦手な方などに配慮し、事前に避難所の敷地内へ動物の飼養区域を設定していただくこととしており、原則居室内へのペットの持込みを制限した上でペット同行避難を受け入れているところでございます。 ○議長(十川信孝君) 健康福祉局長 多田安寛君。 ◎健康福祉局長(多田安寛君) ペットとの同行避難訓練の現状と課題についてでございますが、同行避難訓練につきましては、地域コミュニティ協議会等が主催する避難訓練の中で実施されておりますが、その数はごく一部に限定されているところでございます。こうした背景には、同行避難や避難所でのペットの受入れ体制の整備の必要性が市民の皆様にいまだ十分には認識されておらず、また、避難所におけるトラブル発生防止に対する専門的な知識が不足していることがあるものと存じます。 このようなことから、今後におきましては、本市の関係部局と連携し情報共有を図りながら同行避難訓練が地域で積極的に実施されるよう、チラシの配布やホームページへの掲載などにより周知啓発を行うほか、災害発生時のペットの受入れや管理方法などについて、動物愛護推進員や香川県獣医師会等の関係機関に協力をいただきながら同行避難訓練の実施について支援してまいりたいと存じます。 次に、ペット同伴避難に特化した避難所を、あらかじめ設置する考えでございますが、環境省の、人とペットの災害対策ガイドラインにおきましては、ペットの環境は避難所等によって異なることに留意が必要であるとされており、指定避難所の形態や地域における人とペットとの関わり方等を考慮して地域に合った方法を検討する必要があるものと存じます。また、本市の指定避難所には動物の苦手な方やアレルギーのある方など、様々な方が避難してこられることが想定されますことから、限られた施設の中で人とペットが一緒に過ごせる居住空間を設けることや、ペットとの同伴避難専用の避難所となる施設を新規に選定することは周辺住民の理解が得られにくいものと存じます。 このようなことから、現在のところペット同伴避難に特化した避難所をあらかじめ設置する考えはございませんが、他都市における実施状況を参考にしながら、避難した方とペットが共に安心した避難所生活を送ることができる方策について調査研究してまいりたいと存じます。 項目3の答弁は、以上でございます。 ○議長(十川信孝君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、以上で25番議員の一般質問は終わりました。 次に、26番議員の発言を許します。26番 中西俊介君。  〔26番(中西俊介君)登壇〕 ◆26番(中西俊介君) 市民フォーラム21の中西俊介です。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 今回は、直近の法改正に伴う本市の対応と台風シーズンを前に防災関連について質問、提案します。 なお、これまでの質問と一部重複する内容がございますが、御了承いただきたいと思います。 それでは初めに、温暖化対策について伺います。 改正地球温暖化対策推進法が先月26日に成立、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロとする目標が盛り込まれました。国は来年4月の施行を視野に今後、詳細な制度設計を進めるということですが、本市では今年度中に地球温暖化対策実行計画の見直しを行う予定であることから、あえてこのタイミングで取り上げたいと思います。 今回の法改正により、再生可能エネルギー導入などの目標を設定することが義務づけられました。現在の目標は、温室効果ガス排出量を2030年度に2013年度比30%減の水準にするというざっくりとしたものであり、今後、より具体的な目標設定が必要になると思われます。また、住民の雇用や災害時の電力供給など、地域活性化につながる事業を地域脱炭素化促進事業と定め、環境保全に配慮し地域住民らの意見を踏まえ、事業の対象とする促進区域を設けることが努力義務とされました。全国的に見ると、近隣住民による大規模太陽光発電の反対運動が展開されるなど、再生可能エネルギーの施設は必ずしも歓迎されるとは限りません。促進区域では再生可能エネルギーの促進はもちろんのことですが、自治体が住民と話し合ってトラブルを未然に防ぎ、地域の発展につなげていくという新たな役割を担うことが期待されています。 そこでお尋ねいたします。 このたびの地球温暖化対策推進法の改正をどのように受け止めておられますか。地球温暖化対策実行計画の見直しに当たり、今回の法改正をどのように反映していくおつもりですか。お考えをお聞かせください。 さて、来年4月と言われている改正法の施行までに、国において詳細な制度設計がされる予定です。加えて、香川県においても、これから再生可能エネルギーの導入目標を設定することになると思われますが、当然のことながら県との連携は欠かせません。このような状況に鑑みると、温暖化対策に継続的に取り組むことが大前提ではありますが、今年度進めている地球温暖化対策実行計画の見直し時期を後ろ倒しすることも議論の余地があるのではないかと感じます。 そこでお尋ねいたします。 地球温暖化対策推進法の改正を受けて、地球温暖化対策実行計画の見直し時期をどのように考えるのか、お考えをお聞かせください。 以上で大項目1の質問を終わります。 ○議長(十川信孝君) ただいまの26番議員の一般質問の項目1に対する当局の答弁を求めます。市長 大西秀人君。 ◎市長(大西秀人君) 26番中西議員の御質問にお答え申し上げます。 温暖化対策のうち、地球温暖化対策推進法改正の受け止めについてであります。 去る5月26日、いわゆる改正地球温暖化対策推進法が可決・成立し、パリ協定の目標や2050年カーボンニュートラル宣言等を踏まえた基本理念が明記されるとともに、地域の再生可能エネルギーを活用した、脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・認定制度が創設されたところでございます。このたびの改正では、地球温暖化対策に関する政策の方向性が法律上に明記されたことにより、国の政策の継続性・予見可能性が高まり、自治体や事業者等は、より確信を持って地球温暖化対策の取組を促進できるようになったものと受け止めております。 次に、地球温暖化対策実行計画の見直しに当たり、今回の法改正をどのように反映していくのかについてであります。 本市におきましては、地球温暖化対策実行計画の見直しに当たり、このたびの法改正も踏まえ再生可能エネルギーの利用促進に関する事項など、温室効果ガス削減等を行うための施策に関する目標の設定や本市が目指す脱炭素に向けた将来ビジョンを作成することといたしております。 また、目標達成のための具体的な方策等につきましては、再生可能エネルギーの導入拡大に向けた取組や新しいライフスタイルの普及などの検討を進め本市実行計画の見直しを行ってまいりたいと存じます。 ○議長(十川信孝君) 環境局長 藤田 健君。 ◎環境局長(藤田健君) 今回の法改正を受けて、地球温暖化対策実行計画の見直し時期をどのように考えるのかについてでございますが、今回の法改正により中核市は温室効果ガス削減等を行うための施策に関する目標の設定が義務づけられますとともに、地域脱炭素化促進地域の設定など、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めることが努力義務とされたところでございます。 このため、本市といたしましては、改正法により義務づけられた施策に関する目標設定を行うとともに、国の地球温暖化対策計画や県の次期地球温暖化対策推進計画との整合も図った本市実行計画の見直しを、今年度末を目途に行ってまいりたいと存じます。 なお、努力義務であります地域脱炭素化促進地域の設定等につきましては、今後、国がガイドラインを整備することや促進地域の設定は種々課題がございますことから、国の制度設計や他市の状況を注視し調査研究してまいりたいと存じます。 項目1の答弁は、以上でございます。 ○議長(十川信孝君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目2について発言を許します。 ◆26番(中西俊介君) 御答弁ありがとうございました。大変高い目標になると思いますので、文字どおり実効性のある内容になるように、積極的な取組をお願いいたします。 それでは、続いて災害への備えとして、土のう作製場所について伺います。 昨年9月、台風10号が平均風速50メートル以上に達するおそれがあるとして気象庁が一時特別警報級の警戒を呼びかけました。マスコミ報道でも過去最強クラスの台風と言われ、特別警報の発表も予想されたことから、市内でも災害に備える人が多くいたと思われます。実際、私の周りにも台風に備え、土のうの準備をする人が何人もいました。 そのような中、ある市民の方から、非常に大きな台風が来るというので、いつもの土のう作製場所に行ったが何もなかった、一体どういうことかという問合せがありました。調べたところ、そこは常設ではなく臨時の作製場所でした。 臨時の作製場所は、台風が近づいたときなどに状況に応じて開設することになっています。このときは過去最強クラスの台風が接近すると言われていたものの、本市に限っていえば、台風のルートが九州から朝鮮半島に抜けることが予想されていたことから、臨時の土のう作製場所の開設は必要ないと判断されていたようです。 しかしながら、この例のように臨時の作製場所を常設と認識している人が一定数存在しています。結果、土のう作製場所にたどり着けず、災害への備えができない人がいるということです。臨時の開設がない場合でも、そういった方々を常設の作製場所に誘導できるようにすることが重要だと考えます。 そこで、そのときには取り急ぎ常設の作製場所がどこにあるか分かるように、未開設の臨時作製場所に常設の作製場所の案内を掲示することなどを担当課に提案しました。しかし、根本的な対策は、理想を言うと全ての作製場所の常設化です。少なくとも、常設の作製場所を増やしていくことは必要だと考えます。特に現状では常設箇所が少なく、どのエリアの人にとっても身近なところに常設の作製場所があるように、その適正配置も考えて設置を増やすべきだと考えます。 現在の土のう作製場所は全部で23か所、そのうち常設は東部下水処理場・庵治支所西駐車場・香東川浄化センター・国分寺総合センター北駐車場の4か所です。そのほとんどが沿岸部に集中しており、中部や南部エリアの方にとっては利用しにくい状況です。 そこでお尋ねいたします。 適正配置の観点から、常設の土のう作製場所を増設することを提案いたします。お考えをお聞かせください。 さて、仮に常設箇所を増やしたとしても、それだけでは十分とは言えません。市民の皆様に土のう作製場所がどこにあるのか知ってもらうこと、そして、そこが常設なのか臨時なのかを認識してもらうこと、そのための周知は大変重要です。 そこでお尋ねいたします。 作製場所の周知についてお聞かせください。 以上で大項目2の質問を終わります。 ○議長(十川信孝君) ただいまの項目2に対する当局の答弁を求めます。都市整備局長 板東和彦君。 ◎都市整備局長(板東和彦君) 土のう作製場所のうち、適正配置の観点から、常設の土のう作製場所を増設する考えについてでございますが、本市では平成16年の高潮被害を契機として、台風の接近により高潮や洪水等のおそれが想定される場合に、臨時の土のう作製場所を開設しているところでございます。また、昨今の頻発する集中豪雨等に対応するため、平常時から土のうが作製できるよう令和元年度以降、東部下水処理場など、市域の北部エリア4か所に常設の作製場所を開設してきたところでございます。 一方で、御指摘をいただきましたように常設の作製場所が本市の沿岸部に集中しておりますことから、現在、中部エリアのみんなの病院北側と南部エリアの香南支所・塩江支所の3か所におきまして、本年の台風シーズン前の開設に向けた準備を進めているところでございまして、今後とも常設箇所の適正配置の観点から増設が図れるよう取り組んでまいりたいと存じます。 次に、作製場所の周知についてでございますが、台風の接近時には常設と臨時の土のう作製場所を同時に開設することになりますことから、市民の皆様が混乱することなく必要なときに、より身近な場所で土のうを作製いただけるよう開設場所の情報を本市ホームページに掲載するとともに、広報高松やSNSなど、様々な広報媒体を活用しながら効果的で分かりやすい周知に努めてまいりたいと存じます。 項目2の答弁は、以上でございます。 ○議長(十川信孝君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目3について発言を許します。 ◆26番(中西俊介君) 前向きな御答弁ありがとうございました。引き続きの取組に期待しています。 それでは、最後に避難情報について伺います。 避難情報の大幅な変更につながる改正災害対策基本法が先月20日に施行されました。これにより、避難勧告が廃止、避難指示に一本化されるなど、避難情報が従来よりも分かりやすくなったことから、住民の逃げ遅れを減らすことにつながると期待しています。 一方で、課題もあります。本年4月下旬に改正法が成立して1か月足らずでの施行で、既に本市ホームページなどでは周知しているものの、引き続き、住民への周知が重要になると考えます。特に避難勧告廃止により、これまでの避難勧告のタイミングで避難指示が出ることになりますが、いきなり避難指示が出ることによる混乱を招かないように努めなければなりません。また、必然的に避難指示の頻度が増えることになりますが、それにより避難指示に慣れてしまい危機感が薄れてしまう可能性も考えられることから、災害の危険性がある地域を細かく絞って発表するなど、運用面での工夫も必要だと考えます。 例えば、これまでは洪水による立ち退き避難が発令されたエリアでは、マンションの高層階に住む住民もまとめて避難させる必要がありました。しかし、今回の法改正により浸水想定地域内のマンションの低層階や平家などに住んでいる人のみに避難指示を出すことが可能になりました。つまり洪水によって影響を受けにくい高層階の住民などは、自らの確認・判断で自宅にとどまる屋内安全確保という手段を選べるようになっています。 そこでお尋ねいたします。 災害対策基本法の改正による避難情報の周知と、今後の運用についてのお考えをお聞かせください。 さて、今回の法改正では独り暮らしの高齢者や体の不自由な人など、支援が必要な人の避難方法を具体的に決める個別避難計画の作成を、市区町村の努力義務とする内容が盛り込まれています。この計画は、避難に支援が必要な人ごとに支援者や避難場所、自宅からの経路、避難時の配慮事項などを記載するもので、1人での避難が困難な高齢者や障害者などの災害弱者への適切な避難支援に有効とされています。本市のこれまでの取組は認識しているものの、より積極的な取組が必要だと考えることから、また、今回新たに努力義務とされたことから、改めてお尋ねいたします。 個別避難計画の作成についてのお考えをお聞かせください。 以上で大項目3の質問を終わります。 ○議長(十川信孝君) ただいまの項目3に対する当局の答弁を求めます。市長 大西秀人君。 ◎市長(大西秀人君) 避難情報のうち、災害対策基本法の改正による避難情報の周知についてであります。 国におきましては、従来の避難情報の発令や避難の呼びかけ内容が分かりにくいとの指摘から、災害対策基本法の改正に伴い避難情報に関するガイドラインを修正し、避難勧告と避難指示については、これまでの警戒レベル4のタイミングで避難指示に一本化されるなど、住民の速やかな立ち退き避難を促すよう見直しを行ったところでございます。 これらの変更点につきましては、広報高松6月号や本市ホームページに掲載したのをはじめ、防災合同庁舎1階のたかまつ防災プラザのほか、各施設へのポスター掲示など、市民が取るべき行動が明確に広く伝わるよう周知啓発を行っているところでございます。 今後におきましても、地域の防災訓練や市政出前ふれあいトークなど、様々な機会を捉えて積極的に市民に情報提供を行い、早めの避難行動につながるように取り組んでまいりたいと存じます。 また、今後の運用についての考えであります。 このたびの法改正によりまして、洪水や高潮の場合におきましては、災害リスクのある区域にございます自宅や施設などであっても、自らの判断で上の階への移動や高層階にとどまる屋内安全確保という手段も示されましたことから、災害時の自主的な避難行動を促すため、地域を特定したきめ細やかな避難情報の提供に努めてまいりたいと存じます。 ○議長(十川信孝君) 健康福祉局長 多田安寛君。 ◎健康福祉局長(多田安寛君) 個別避難計画の作成についての考えでございますが、本市ではこれまで地域コミュニティ協議会や自主防災組織などの地域支援組織に対し、避難行動要支援者名簿を提供し、その名簿を基に個別避難計画を作成するようお願いしてきたところでございます。 昨年度からは、計画作成が進んでいない地域を中心に職員を派遣し、計画作成に向けた課題や問題点などを直接お伺いした上で、解決に向けた手法を共に考える取組を始めているところでございます。こうした取組により、名簿登録者の個別避難計画の作成率は本年4月現在で、昨年同期に比べ約9%増の33.8%と少しずつではございますが上昇しております。もとより個別避難計画は避難場所や避難の手順など、有事の際に必要な情報を明記しておく必要がございますことから、実際に避難支援を行う支援者や地域支援組織が連携しながら作成することが望ましいものと存じます。 このようなことから、本市といたしましては、これまで同様、地域支援組織と連携しながら計画を作成してまいりたいと存じており、今後におきましても、これらの取組を継続するとともに地域支援組織との連携をさらに強化する中で、早期の個別避難計画の作成に、鋭意、取り組んでまいりたいと存じます。 項目3の答弁は、以上でございます。 ○議長(十川信孝君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、以上で26番議員の一般質問は終わりました。 次に、37番議員の発言を許します。37番 太田安由美君。  〔37番(太田安由美君)登壇〕 ◆37番(太田安由美君) 大項目の1は、図書館利用情報の扱いについて伺います。 北海道苫小牧市の市立中央図書館で、ある利用者が借りていた本の書名や予約状況を、北海道警苫小牧署に提供していたことが2018年に明るみに出て、札幌弁護士会が令状なしの照会に応じないよう図書館に求めました。また、同年沖縄県でも、三つの市立図書館が裁判所の令状のないまま、警察に利用者の住所・氏名・生年月日・貸出冊数などの個人情報を提供していたことが分かっています。そもそも警察が捜査を進める上で被疑者の住居に立ち入ったり所有物を差し押さえたりするためには、捜索差押許可状などの令状が必要になります。これは戦前の反省に基づき、不当な人権侵害を防止するため、こうした強制処分は裁判官が判断・承認して発する令状により行うべきことを憲法が要求していることに基づくものです。 図書館は言わずもがな市民の学習権・知る権利を保障し、表現の自由、学問の自由や思想・信条の自由を支える公共の場です。その場で利用者がどんな本を読んでいるかなどを警察や国家権力に知られるおそれがあれば、利用者は萎縮しかねません。日本図書館協会の図書館の自由に関する宣言は、どこの公立図書館でも掲げられている重要な文書です。この第3項で、図書館は利用者の秘密を守ると明快に宣言しています。この宣言に基づき、日本図書館協会のホームページには捜査機関から照会があったときというページに、憲法第35条に基づく令状を確認した場合以外は利用者の読書事実を外部に漏らさないという令状主義原則が170行にわたって解説されています。国立国会図書館では、1995年の地下鉄サリン事件のときでさえ、令状のない任意捜査では利用者の情報提供を拒み、2019年には国立国会図書館では令状なしの利用履歴の提供に応じたことはなく、今後も同様であると国会で答弁しています。 ところが、事前の調査で高松市立図書館において、今年5月28日付で高松南署からの令状なしの捜査関係事項照会書に基づき、利用者コード・最終利用日・電話番号などの利用者情報を提供していたことが分かりました。利用場所及び利用日時・利用の際に借りた書籍名についても照会がありましたが、システム上返却済みの図書については利用履歴が削除されるため不明であり、情報の提供はしなかったとのことです。 この個人情報の提供は、憲法第35条の令状主義に反していますが、本市の考えと情報提供の判断に至った経緯についてお答えください。 高松市立図書館において、警察からの照会による対応基準はありますか。 また、このケース以外に、これまで市立図書館で警察の照会に対応した件数は何件ありますか。 日本図書館協会が示しているとおり、個人情報の提供は令状主義に基づくべきと考えます。高松市立図書館においては、警察からの照会に対するマニュアルは現在ないと伺っていますが、令状に基づかない情報提供をしないために、日本図書館協会のホームページも参考にマニュアルの策定をすべきと考えますが、見解を求めます。 ○議長(十川信孝君) ただいまの37番議員の一般質問の項目1に対する当局の答弁を求めます。教育長 藤本泰雄君。 ◎教育長(藤本泰雄君) 37番太田議員の御質問にお答え申し上げます。 図書館利用情報の扱いのうち、図書館における警察への個人情報の提供は、憲法第35条の令状主義に反しているが、本市の考えと、情報提供の判断に至った経緯についてであります。 本市図書館の利用者情報には、利用者の氏名や住所・図書の貸出し履歴などの個人情報がございますが、そのうち図書の貸出し履歴については利用者の思想・信条を推しはかって知り得るものであり、その取扱いには特に配慮を要するものでありますことから、本市の図書館システムにおいては、履歴が残らないように設定しているところでございます。 また、公益財団法人 日本図書館協会の図書館の自由に関する宣言において、図書館は利用者の秘密を守るため令状が確認できない場合は利用者の読書事実を外部に漏らさないことを原則としており、本市図書館におきましても宣言に沿った取扱いを基本としているところでございます。 このたび高松南署から提出されました刑事訴訟法第197条第2項による捜査関係事項照会書の内容は、人命に関わる重大事件の案件でありましたことから、緊急かつやむを得ない必要があると判断し、高松市個人情報保護条例第11条の規定に基づき、図書の貸出し履歴を除く住所・氏名等を情報提供したものでございます。 ○議長(十川信孝君) 教育局長 森田素子君。 ◎教育局長(森田素子君) 高松市立図書館において、警察からの照会による対応基準はあるのかについてでございますが、本市図書館に警察から照会があった場合は図書館の自由に関する宣言及び高松市個人情報保護条例に基づき総合的に判断し対応しているものでございます。 次に、これまで市立図書館で警察の照会に対応した件数についてでございますが、本市図書館におきましては、これまでに2件の警察の照会に対応いたしました。 次に、高松市立図書館において、令状に基づかない情報提供をしないために、マニュアルの策定を行う考えについてでございますが、本市図書館が有する利用者情報には基本的人権の侵害につながるおそれのある思想・信条に関する事項が含まれますことから、その情報提供については、今後も原則、裁判所の判断を経て情報提供を求められた場合に対応することを明確にするために、要領の作成を検討してまいりたいと存じます。 項目1の答弁は、以上でございます。
    ○議長(十川信孝君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。 ◆37番(太田安由美君) 議長──37番。 ○議長(十川信孝君) 37番 太田安由美君。 ◆37番(太田安由美君) (1)について再質問を行います。 ただいまの答弁で人命に関わる重大事件であったため情報提供を行ったとのことですが、本文中で触れたとおり国立国会図書館では地下鉄サリン事件のときでさえ、令状のない任意捜査には応じていません。公務員には憲法尊重擁護義務があり、令状が1日ないし2日で取れることを考えても今回の対応は憲法第35条の令状主義に反していると考えますが、改めて本市の考えについてお答えください。 ○議長(十川信孝君) 答弁について理事者側の調整のため、しばらくお待ちください。──ただいまの37番議員の再質問に対する当局の答弁を求めます。教育長 藤本泰雄君。 ◎教育長(藤本泰雄君) 37番太田議員の再質問にお答え申し上げます。 図書館利用情報の扱いのうち、図書館における警察への個人情報の提供は、憲法第35条の令状主義に反しているが、本市の考えと、情報提供の判断に至った経緯についてであります。 公益財団法人 日本図書館協会の図書館の自由に関する宣言において、図書館は利用者の秘密を守るため令状が確認できない場合は利用者の読書事実を外部に漏らさないことを原則としており、本市図書館におきましても宣言に沿った取扱いを基本としているところでございます。 このたび高松南署から提出されました刑事訴訟法第197条第2項による捜査関係事項照会書の内容は、人命に関わる重大事件の案件でありましたことから、緊急かつやむを得ない必要があると判断し、高松市個人情報保護条例第11条の規定に基づき、図書の貸出し履歴を除く住所・氏名等を情報提供したものでございます。 ○議長(十川信孝君) 以上で当局の答弁は終わりました。 次に、項目2について発言を許します。 ◆37番(太田安由美君) 大項目の2は、避難行動要支援者について伺います。 今年4月、今後、起こると想定される大規模災害に対し要支援者である当事者が感じている様々な不安に寄り添い、その実情に応じた対策の実現を目的とし、有志団体 災害弱者安心ネットワーク高松が設立されました。災害弱者安心ネットワーク高松では、高松市を中心に、在宅で暮らしている要支援障害者を対象に、防災に関するアンケート調査を行いました。このアンケートについては、市の関係者及び各議員にも配付されており、目を通された方も多いかと思います。 このアンケート結果の全体の感想としては、本市が行っている障害者をはじめとする災害時要支援者の防災についての様々な施策が、当事者に届いていないというのが第1印象です。さらに、個別避難支援計画の作成率の低さが当面の課題であると感じました。障害者・高齢者・妊婦や子供、いわゆる災害弱者──災害時要配慮者の避難については、これまで多数の議員が議会の質問でも取り上げてきました。 まずは、日頃の備えを行うため、避難所開設者が平時から要支援者が必要としていることを把握することが必要であると考えます。地域コミュニティ協議会が主体となって行う防災訓練には、自治会に入っていない障害者や高齢者は防災訓練があることすら知らされず、ますます地域の中で孤立していることがあります。地域の防災訓練に積極的に当事者が参加することで、避難所開設者にとっても見落としがちな段差や避難経路の中の危険箇所に気づくことができます。 そこで、自治会に入っていない障害者や高齢者が、防災訓練に積極的に参加できる取組について伺います。 もう一点は、実効性のある個別避難支援計画の作成を進めていくことが重要です。今年、災害対策基本法等の一部を改正する法律案が閣議決定されました。改正法では、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保のため、個別避難計画の作成について取組の充実が求められることとなり、市町村に作成が努力義務として課せられました。個別避難支援計画の前段である避難行動要支援者名簿には、避難支援者について記載をすることとなっていますが、近所に顔見知りの人やお願いできる人がいない場合、民生委員等を指名することになり、結果として1人の民生委員が10人ほどの避難支援者になっていたり、支援者を指定できていないケースもあると聞いています。 名簿の更新は毎年行っていますが、こうしたケースは市で把握できていますか。また、そういった場合どのような対応をしていますか、お答えください。 さらに、これまで個別避難計画の作成が進んでいない要因についてどのように考えていますか、お答えください。 作成を進めるためには、行政が積極的に当事者との対話を重ねていくべきと考えますが、災害弱者安心ネットワーク高松や、ほかの障害者団体と当事者の意見を聞く機会を増やしていく考えについてお答えください。 高松市では、避難行動要支援者名簿を地域の自治会や自主防災組織・民生委員などの協力関係者に提供し、平時の見守りや災害時の避難支援・安否確認などに役立ててもらうとしていますが、名簿登録を拒む方の中には、個人情報が見ず知らずの人の手に渡ることに不安を感じている方もいます。 昨年の本市における避難行動要支援者名簿の新規登録対象者の数は4,274名、うち登録希望者は557名、登録を希望しないと回答した方は1,984名、残り1,733名は未回答となっています。登録を希望されない方は家族の支援を受けることができる、自分で避難が可能である、施設に入所している等の理由が多いですが、中には個人情報が他人に渡ることへの危機感から登録を拒む方や回答しなかった方もおられるのではないでしょうか。 個人情報について安心して名簿登録をしていただく必要がありますが、平時から関係者への避難行動要支援者名簿情報の提供を行うために、要支援者にどのように個人情報についての安心感を持っていただくのか、本市の考えをお聞かせください。 さて、本市では避難行動要支援者の定義の中に難病患者が含まれていません。難病患者は生命維持に必要な薬剤や人工呼吸器等の医療機器を必要とするなど、医療支援を必要とする場合が多く、災害時には避難をためらう方や避難所で適切な医療支援が受けられないケースもあります。したがって、避難行動要支援者名簿の対象として難病患者を取り上げて記載されることが望ましいと考えます。避難行動要支援者名簿登録対象者に難病患者を含む考えについてお答えください。 さらに、精神的な疾患を抱えている方は、適切な薬の服用やパニックを起こさないための対応が必要になります。本市では、これまで消防局におけるコミュニケーション支援ボードを作成してきましたが、避難所でも使用できる障害者向けのコミュニケーション支援ボードを作成する考えについてお聞かせください。この支援ボードは、聴覚障害・精神疾患・発話が困難な方などにとっては、大切なツールであると考えます。そして、これからの出水期に当たり、きめ細やかな避難への備えが求められます。 ○議長(十川信孝君) ただいまの項目2に対する当局の答弁を求めます。消防局長 南原康宏君。 ◎消防局長(南原康宏君) 避難行動要支援者のうち、自治会に入っていない障害者や高齢者が、防災訓練に積極的に参加する取組についてでございますが、災害発生時等に自ら避難することが困難で、特に支援を要する方には、あらかじめ避難行動要支援者名簿に登録していただき、関係課が名簿を保管するとともに、地域コミュニティ協議会等にも名簿を提供しているところでございます。 このような中、一部の自主防災組織等においては、この名簿を活用し支援の必要な方の把握や避難支援等の検討に役立てているところでございます。しかしながら、全ての自主防災組織等においてこのような取組が行われているわけではなく、自治会に入っていない障害者や高齢者が訓練に参加できていない状況もございます。 消防局といたしましては、自主防災組織等の関係機関が名簿を活用し、事前に支援を要する方の把握や避難対策を検討することは重要であると存じますことから、自治会加入の有無にかかわらず、要支援者への訓練参加の働きかけや避難支援の取組が進められるよう、防災訓練の企画時などの機会を捉えて周知啓発に努めてまいりたいと存じます。 ○議長(十川信孝君) 健康福祉局長 多田安寛君。 ◎健康福祉局長(多田安寛君) 避難行動要支援者名簿において、支援者が多くの要支援者を抱えていたり、支援者を指定できていないケースを把握できているのかについてでございますが、本市では避難行動要支援者名簿への登録を希望される場合、原則御本人で避難支援者を選定いただくようお願いしているところでございます。 しかしながら、御指摘いただきましたように避難支援者の確保が課題となっているところでございまして、昨年10月の名簿更新時の調査では複数の要支援者を受け持つ避難支援者が全体で約23%、避難支援者を選定していない方が約30%となっているところでございます。 また、その対応についてでございますが、本市ではこれまで地域で開催される防災研修や名簿登録制度に関する説明会の場において、コミュニティ協議会など、地域支援組織に対し地域全体で適切な避難支援者の選定に努めていただくようお願いしてきたところでございます。 災害時の避難行動を円滑かつ安全に進めるためには、要支援者の特性や地域の実情を把握した方を避難支援者に選定する必要がございますことから、今後におきましても地域支援組織に対し、毎年の名簿の更新時に適切な要支援者が選定できているかどうかを改めて確認していただくとともに、避難支援者が選定されていない場合には、災害時に協力を得られる方を募るなど、地域全体で支援できる体制を整えていただくようお願いしてまいりたいと存じます。 次に、個別避難計画の作成が進んでいない要因についてでございますが、本市におきましては、避難行動要支援者名簿に登録された要支援者を対象として地域コミュニティ協議会など、地域支援組織に個別避難計画の作成をお願いしているところでございます。 この個別避難計画には、避難経路や避難の手順など、有事の際避難するために必要な情報を整理する必要がございますことから、本市ではこれまで要支援者はもとより、実際に避難支援を行う支援者や地域支援組織が連携しながら個別避難計画を作成する取組を進めてきたところでございます。 しかしながら、市内の多くの地域では計画作成の必要性の認識はあるものの、作成の手順が整理されていないことに加え、当事者である要支援者を交えた計画作成に向けて話合いの場が持たれていないことなどが計画作成が進んでいない要因の一つになっているものと存じます。 次に、個別避難計画の作成について、当事者の意見を聞く機会を増やしていく考えについてでございますが、御質問にもございますとおり、個別避難計画の作成に当たりましては、要支援者や支援団体の方の御意見をお伺いし、それぞれの要支援者に適した個別避難計画を作成することが円滑な避難行動のために大変重要であるものと存じております。 このようなことから、本市では、これまで各種会議や研修会などを通じ、要支援者やその御家族、相談支援専門員などの支援者を対象に、本市の災害支援の取組などを説明する中で個別避難計画の作成に係る御意見や御要望などをお伺いしてきたところでございます。 また、昨年度からは要支援者の状態に応じた避難支援の在り方を検討する高松圏域自立支援協議会の災害時ワーキンググループに本市職員も参画し、当事者や相談支援専門員などの福祉関係者との意見交換を行い、医療的ケアが必要な在宅の要支援者の計画作成を進めているところでございます。 今後におきましても、要支援者やその方々を支援する団体との連携を密にし、直接御意見等をお伺いする機会を増やす中で、より実効性のある個別避難計画の作成に向けた検討を進めてまいりたいと存じます。 次に、平時から、関係者への避難行動要支援者名簿情報の提供を行うため、個人情報の提供について、要支援者にどのように安心感を持ってもらうのかについてでございますが、本市では有事の際、要支援者の迅速かつ安全な避難に結びつけるため実際に避難支援を行う地域コミュニティ協議会などの地域支援組織に対し、避難行動要支援者名簿を提供しているところでございます。 この名簿情報の取扱いに関しましては、平時の見守りを含め、要支援者に対する支援の目的においてのみ使用することや名簿に記載された個人情報を厳重に管理すること、さらには知り得た秘密は外部に漏らさないことなどを、地域支援組織と誓約書を交わした上で運用しているところでございます。 今後におきましても、毎年更新後の名簿を地域支援組織に提供する際には、個人情報の取扱いには十分注意いただくよう改めてお願いするとともに、個人情報の取扱いに不安を抱える要支援者の方には、このような慎重な取扱いの下、適切な運用を行っていることを丁寧に説明する中で安心して名簿登録していただけるよう、さらなる制度の周知啓発に努めてまいりたいと存じます。 次に、避難行動要支援者名簿登録対象者に難病患者を含む考えについてでございますが、難病患者の情報は特定医療費の支給認定を行う県が管理しておりますことに加え、指定難病等が361と多岐にわたり症状も様々でありますことから、本市では難病患者であることのみをもって一律に名簿登録対象者とはしておらず、難病患者が認定を受けて利用することができる障害福祉サービスの支援区分を一つの登録条件として、その支援区分の3から6に相当する方を名簿登録対象者といたしております。 このような中、本年5月の災害対策基本法の一部改正により、個別避難計画の作成が市の努力義務となり、併せて改定された避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針におきましては、難病患者等の情報を、県と市との間で情報共有する仕組みを構築し、個別避難計画の作成対象から外れることのないよう努めることが示されたところでございます。 このようなことから、本市といたしましては今後、県に対し難病患者に係る情報提供を求めてまいりますとともに、難病患者を名簿登録対象者の要件として明記し追加することについて検討してまいりたいと存じます。 次に、避難所で使用できる障害者向けのコミュニケーション支援ボードを作成する考えについてでございますが、御提案のありました避難所で聴覚障害や精神疾患を抱える方などに応対する際、コミュニケーション支援ボードを作成して活用することは、的確なコミュニケーションを図る上で大変有効な手法であるものと存じます。 このようなことから、今後、他都市の先進事例を参考にするとともに、災害弱者安心ネットワーク高松などの関係団体や高松市障害者施策推進懇談会の御意見も伺いながら、避難所で使用できる障害者向けの支援ボードの作成に向けて準備を進めてまいりたいと存じます。 項目2の答弁は、以上でございます。 ○議長(十川信孝君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目3について発言を許します。 ◆37番(太田安由美君) 大項目の3は、マンションとまちづくりについて伺います。 民間の調査によると、香川県における2020年のマンション化率──全世帯に占める分譲マンション戸数の割合は6.53%です。四国ではほかの3県が3%台なので、四国の中では最も高く、中国・九州地方合わせても福岡県・広島県に次いで高い率です。 今、都会のマンションの多くは、建物の老朽化と居住者の高齢化という二つの老いに直面しています。この課題に対応するため、2020年6月老朽化したマンションの修繕などを促進する改正マンション管理適正化法と改正マンション建替円滑化法が成立しました。これにより、マンション管理の適正化に向けて行政の役割が強化され、市や区などにマンション管理適正化推進計画を作成することが期待されています。 東京都や神戸市では、これに先立ってマンションの管理組合等から管理状況に関する事項を届けてもらう管理状況届出制度を開始しています。本市において、大量のマンションの老朽化問題が顕著になるのは数十年後になるかと思いますが、マンション管理の適正化に向けては行政が先手を打ちしっかりと動いていく必要があります。 昨年9月定例会で、市長は住生活基本計画に関しマンション管理の適正化や市営住宅の在り方の検討など、総合的な住宅施策の推進に取り組んでいく必要があると答弁されています。また、本市が昨年3月に制定した豊かな住まいづくり条例には、住宅の適正な管理を定めています。 そこでお伺いしますが、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正を受け、マンション管理適正化推進計画を策定する考えについてお答えください。 現在、林立するマンションは、ハザードマップを重ね合わせると、津波浸水深が2メートルから3メートルと想定されている地域があります。津波浸水深が3メートルであれば、ビル等の建物に避難する場合の目安として、3階以上に避難することが望ましいとされています。指定避難場所や津波避難ビルとされているコミュニティセンターは2階建ての建物が多く、また、民間の施設は海の近くにあり、住民が海側に向かっていくことになり避難に危険を伴うことも予測されます。 マンションによっては、独自にガスや上水貯水槽など、生活インフラを確保しているところもあり、遠くの津波避難ビルより近くのマンションのほうが安心して一時的に避難できる人は多いと考えます。もちろん居住者や所有者との協議は必要ですが、検討される余地は大いにあるものと考えます。 そこで伺います。 マンションを津波避難ビルとして指定することを検討する考えについてお答えください。また、マンション側から津波避難ビルとしての活用が提案された場合の対応についてお答えください。 新築マンションが増えるということは、単純に考えると、もう一方で空きマンションや老朽化した戸建て住宅が増加していると考えられます。数十年後を見据えたマンション適正化の施策と併せて、現在、増え続けている中古住宅・空き家施策を兼ね合わせて本市のまちづくりを進めていく必要があります。直近の2018年住宅・土地統計調査では、香川県の空き家率は18.1%で全国で8番目の高さになっています。 このようなことから、新築マンション・空きマンション・空き家・中古住宅・さらには居住誘導区域や人口構造の変化という事柄が複雑に絡み合う本市の住宅政策に関し、目指していくまちづくりについてお答えください。 ○議長(十川信孝君) ただいまの項目3に対する当局の答弁を求めます。市長 大西秀人君。 ◎市長(大西秀人君) マンションとまちづくりのうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正を受け、マンション管理適正化推進計画を策定する考えについてであります。 昨年6月に公布されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律では、今後、急増してくるマンションの修繕や維持管理に向けまして、国が定める基本方針に基づき、地方公共団体においてマンション管理適正化推進計画の策定ができることなど、行政の役割の強化がその柱として記されております。 本市におきましても、約400棟の分譲マンションが立地しており、今後、適正な管理体制の下で計画的な修繕や維持管理が円滑に行われる枠組みを整えていく必要があるものと存じます。 このような中、本市では空き家等の利活用やマンション管理の適正化などの施策を体系的に位置づけた住宅施策のマスタープランとなる住生活基本計画につきまして、本年度内を目途に策定することといたしております。 このため本市といたしましては、まずはこの住生活基本計画を取りまとめた上で今後、国から示される基本方針を踏まえながら管理組合による適正で円滑な管理が図られますよう、優良マンション認定制度などのインセンティブ施策やマンション管理適正化推進計画の、策定の必要性について検討してまいりたいと存じます。 ○議長(十川信孝君) 総務局長 網本哲郎君。 ◎総務局長(網本哲郎君) マンションを津波避難ビルとして指定することを検討する考えについてでございますが、本市では現在、沿岸部において近くに高台などがない地域住民のために、民間施設の御協力をいただき、113か所の耐震性のある建物を津波避難ビルとして指定しております。 御提言のマンションを津波避難ビルに指定することにつきましては、マンション住民全員の合意はもとより、安全管理上の問題や売買等により一部の所有者が変更された場合の対応など、種々の課題がございますことから、現在のところ本市が主体的に検討する考えはございません。 次に、マンション側から津波避難ビルとしての活用が提案された場合の対応についてでございますが、先ほど申し上げましたような種々の課題を踏まえながら提案者と慎重に協議を行い、指定に向けて検討してまいりたいと存じます。 ○議長(十川信孝君) 市長 大西秀人君。 ◎市長(大西秀人君) 本市の住宅政策に関し、目指していくまちづくりについてであります。 本市では、平成16年の線引き廃止以降、用途地域縁辺部における住宅開発や用途地域内の新築マンションがここ数年増加傾向にあるなど、住宅戸数が世帯数を上回っている状況にございます。また、今後の人口減少社会の到来を考え合わせますと、空き家や空き地が生じる、いわゆる都市のスポンジ化の進行が懸念されているところでございます。こうした本市の住宅需要や土地利用に及ぼす影響を踏まえますと、立地適正化計画に基づく都市構造の集約化に向けまして、空き家の利用促進など、総合的な住宅施策の推進に取り組んでいく必要があるものと存じております。 本市といたしましては、今後とも土地利用施策や公共交通ネットワークの形成に向けた取組に、住宅を取り巻く様々な課題に対応する施策を効果的に組み合わせて展開していくことにより、将来にわたり持続可能なコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりに着実に取り組んでまいりたいと存じます。 項目3の答弁は、以上でございます。 ○議長(十川信孝君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、以上で37番議員の一般質問は終わりました。 次に、39番議員の発言を許します。39番 岡田まなみ君。  〔39番(岡田まなみ君)登壇〕 ◆39番(岡田まなみ君) 日本共産党議員団の岡田まなみです。一般質問をさせていただきます。 大項目の1、ケアに手厚い社会の実現を目指して。 新型コロナウイルス感染症という未曽有の体験を経て、世界的にもケア労働に注目が集まっています。日本共産党の志位和夫委員長は、新型コロナウイルス感染症による危機が明らかにしたのは人間は1人では生きていけず、他者によるケアなしには尊厳ある生活は保障されないにもかかわらず、日本では医療・教育・介護・障害福祉・保育などのいわゆるケア労働、命を産み育て守る仕事が重視されず粗末に扱われている、こういう政治を変えなければいけないと強調します。 質疑で紹介した同志社大学教授の岡野八代さんは、資本主義社会は市場での経済活動が社会の中心であり、今問題になっている環境問題で言えば市場は自然から資源・エネルギーをむしり取っている。そして、家族があたかも自然のように労働力を無償で市場に送り出していくという点で、市場はそうした保護者──主に女性の働きをむしり取っている。そして、その保護者──主に女性の果たしている役割がまさにケア労働と語っておられます。戦前から現代まで子供を産む性である女性の無償のケア労働、つまり家事・育児・介護などにより家族や社会が成り立ち、まさに女性の犠牲の上に社会が成り立っています。 日本でも、コロナ禍で病床が逼迫し、まともな治療が受けられず自宅やホテルでお亡くなりになった方も少なくありません。この根本には、病床削減を進めてきた国の社会保障切捨て政策があります。人類は新型コロナウイルス感染症のパンデミックを通して、今の社会の全てがケア労働によって支えられていることや、ケア労働なくして人間社会は成り立たないということに改めて気づかされました。 しかし、日本では医療・教育の従事者は苛酷な長時間労働を強いられ、介護・障害福祉・保育の分野では極めて賃金が低い。また、家事・育児は女性がやって当たり前など、人が生きていく上で一番大事なケア労働のところに全く光が当たっていないことが大問題です。 新型コロナウイルス感染症による感染拡大は、多くの人々に経済的なダメージを与え、特に女性労働者への影響が大きく、中でもその脅威は女性の非正規労働者に襲いかかり生活の困窮につながっています。コロナ禍で非正規の失業者が急増した2020年、女性自殺者は前年から1,000人近く増えて約7,000人を記録。統計数字から浮かび上がるのは、雇い止め増加から約2か月で自殺者も増えているという残酷な現実です。加えてDVや虐待、女性や子供の自殺者が急増するなど、大変深刻な状況であり、ジェンダー不平等日本の矛盾が噴き出しています。 日本はジェンダーギャップ指数が世界120位と、ジェンダー後進国になっていることも大問題です。日本国憲法のほとんどは人権条項であり、地方自治法第1条の2には自治体の役割は住民福祉の増進とあります。人が人として最大限幸せに生きるためには医療・福祉など、社会保障が何よりも優先されるべきだと国や自治体の責任を明記しています。 そこで、日本はジェンダーギャップ指数が世界120位と、ジェンダー後進国になっていることに対する所感。コロナ禍を通して、ケア労働なくして人間社会は成り立たないということに、改めて気づかされたと考えるがどうか。本市はケアに手厚い自治体を目指し、福祉・社会保障最優先の姿勢を進めるべきと考えるがどうか、についてお答えください。 大項目1は、以上です。 ○議長(十川信孝君) ただいまの39番議員の一般質問の項目1に対する当局の答弁を求めます。市長 大西秀人君。 ◎市長(大西秀人君) 39番岡田議員の御質問にお答え申し上げます。 ケアに手厚い社会の実現のうち、日本はジェンダーギャップ指数が世界120位と、ジェンダー後進国になっていることに対する所感についてであります。 本年3月、世界経済フォーラムによるジェンダーギャップ指数2021が発表され、我が国のジェンダーギャップ指数は156か国中120位でございまして、主要7か国では引き続き、最下位という残念な結果となっております。特に政治と経済分野における順位が著しく低い結果となっており、ジェンダー後進国から脱却するためには、女性の政治参画や管理職への登用をさらに推進するなど、持続可能な開発目標──SDGsの17の目標の一つであるジェンダー平等の実現に向けて、国を挙げて取り組まなければならないものと存じます。 次に、コロナ禍を通して、ケア労働なくして人間社会は成り立たないということに、改めて気づかされたと考えるがどうかについてであります。 このたびのコロナ禍におきましては医療や介護従事者など、いわゆるエッセンシャルワーカーが担うケア労働の重要性に注目が集まったところでございます。一方で、学校の一斉休校に伴う子供の世話や介護サービスの利用自粛による在宅介護の負担増など、自宅での生活環境が大きく変化したことなどにより、家事・育児といった主に家庭内で提供されていたケア労働の重要性にも焦点が当たっているところでございます。 私といたしましては、コロナ禍を通して日常生活のあらゆる場面において必要とされるケア労働の存在を改めて実感するとともに、日常の生活を送るためには常に誰かに支えられ、ケアされているという認識を新たにしたところでございます。 次に、本市はケアに手厚い自治体を目指し、福祉・社会保障最優先の市政を進めるべきと考えるがどうかについてであります。 本市では30年後・50年後の将来を見据え、持続可能な町の実現を目指し策定した第6次高松市総合計画におきまして、六つのまちづくりの目標の一つに健やかにいきいきと暮らせるまちを掲げ、その実現に向けて福祉や介護保険など、社会保障に関連する各種施策に、鋭意、取り組んでいるところでございます。 また、現下のコロナ禍におきましては、重要とされるケアを担っている方々に対する支援として、本市独自の独り親家庭等への臨時特別給付金の支給や国の子育て世帯への臨時特別給付金の上乗せ支給などのほか、市内の保育所等職員を対象に感染症に関するメンタルヘルス相談を行うなど、必要な施策・事業について限られた財源の効果的な配分に最大限努める中で実施しているところでございます。 このような取組を含め、本市が提供しております行政サービスは、全てが必要かつ重要であるものと存じており、施策全体のバランスを取りながら住民福祉の増進を図ることを基本として各種施策を実施すべきものと存じます。こうしたことから、今後におきましても引き続き、福祉や社会保障の充実など、住民福祉の増進に向け、その時々の財政状況や社会情勢を見極めながら各種施策を実施してまいりたいと存じます。 項目1の答弁は、以上でございます。 ○議長(十川信孝君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、次に、項目2について発言を許します。 ◆39番(岡田まなみ君) 大項目の2、教育問題についてです。 初めにコロナ禍での全国一斉休業について、分散登校後すぐに週3日の7時間授業、夏休みも短縮となりました。そのような中で、子供が学校へ行くのを嫌がりどうしたらよいのか、長期休業直後の分散登校中は教師が子供にゆったりと接することができ、分からない子供にもじっくり向き合えたが今はとても無理、保護者と子供が家で一緒にいる時間が長くどちらもいらいら、休業中は明らかに食事がまともに食べられていない子供がクラスに複数いたなどがこの間の保護者や教職員の声です。 昨年は突然の一斉休業が3か月、2週間の分散登校後、すぐに今までどおりの通常授業へ戻り、7時間授業、夏休みの短縮、そして、水泳の授業や各種行事の中止など、子供たちはこの1年これまでにない状況下での学校生活を送ってきました。 今年5月3日、平和憲法を生かす香川県民の会の総会で、元文部科学省事務次官前川喜平さんが安倍・菅政権における立憲主義の危機と公教育と題して講演し、2020年4月の全国一斉休業要請について、前日、全道一斉休業を発表した北海道知事は道民からの支持の声が多かったことを受け、文部科学省や官邸の反対や慎重論を押し切って発表したものであるが、安倍首相が突然全国一斉休業を打ち出したときには文部科学省や官邸、各都道府県の教育委員会から反対が少しも出なかった、おかしいことですと話されました。 本市も含め、地域によっては感染が拡大していないところも一斉休業となりました。子供は孤立感や、友達ができない、学習が遅れるといった不安を感じ、保護者の中には仕事を休まざるを得ない方や離職に追い込まれた方も相当数おり、毎食の食事作りと家計への負担も増え、学童保育の先生方も大変だったなど、結果として子供や保護者に多大な犠牲を強いることになりました。安倍首相は、全国一斉休業することで子供を取り巻く社会や家庭の、今や未来にどんな影響を及ぼすかは考えなかったのでしょうか。 そこで、コロナ禍での全国一斉休業は、結果として子供や保護者に多大な犠牲を強いることになったが、市としてどのような総括・検証をしているのか伺います。 次に、一人一人の子供たちを大切にしていただきたいとの願いを込めて、まず初めに教育支援センターについて伺います。 子供と大人の学びを考え、動いている任意団体、子どもへのまなざしは、いじめ・不登校・DV・発達障害など、様々な不安を抱える子供と保護者、そして、教師も一緒になり居場所づくり、共に学ぶ場づくり、事実や要求を集める場づくりとしての活動を進めている団体です。コロナ禍において、先日久しぶりに会合を持つことができ、そのときに保護者から教育支援センター──以前は適応指導教室は、今年度は小学4年生からしか受入れしていないと聞きました。団体の代表者は、長女と次女が2人ともいじめに遭い、子供たちのことで6年間いろいろ声を上げたが、学校とは話にならなかった。適応指導教室も自分で見つけたことを伝えると、こんなところへ行っても卒業できないと言われたとのことです。2019年1月、市教育委員会と懇談した際、代表者は子供が自殺でもしないと行政や学校が動かないのではというつらい訴えをされました。懇談の中で、不登校の子供が本市全体で400名に上り、そのうち教育支援センター等に通えている子供は80名程度であると聞き驚きました。代表者の次女は小学1年生からいじめが原因で不登校になり、2年生から教育支援センター虹の部屋に通学しています。代表者は教育支援センターの果たしている役割について、自己肯定感が上がった、得意を見つけてくれた、人への不信感が軽減し勉強意欲が湧いた、将来を見詰められる意欲が湧いたと話し、代表者自身も教室と出会わなければ自己肯定感が下がり自分を責め続けていた、保護者も行ける場があるからほっと一息つけたり相談に行けたりする、親だからそちらで解決して当たり前な風潮は今の流れに逆らっていると訴えます。 さて、教育支援センターは今年度小学4年生からしか受入れしないとのことですが、実際には入りたいのに入れない子がいるともお聞きしています。低学年で長期間学校へ行けていない子供は、日中どのように過ごしているのでしょうか。何事も問題が起こった初期の段階から対応することで、問題が重症化するのを防ぐことができ、子供たちにとって選択肢が多いほど対応策を見つけやすくなります。 そこで、本市の不登校児童生徒の状況と、6月1日現在の教育支援センターに通っている児童生徒数。教育支援センターの果たしている役割を、どのように考えているのか。なぜ、今年度は小学4年生からの受入れにしたのか。直ちに教育支援センターを拡充し、希望する子は小学1年生から受け入れる考えを伺います。 次に、教職員の加配と支援員の大幅増員についてです。 今年1月、民主市政をきずく高松市連絡会が教育問題で2021年度の予算要望をした際に、教職員の方から特別支援学級の児童は爆発的に増えている、学級編制基準を8名から6名に引き下げるよう国に働きかけてほしい、児童生徒の実態に応じた教員を加配してほしい、支援学級はもちろん、通常学級の特別なニーズのある子供たちにも必要なので、支援員やサポーターを増やしてほしいとの要望が出されました。当局からは、学級編制基準の緩和や加配の定数の変更、それに伴う教員の増員は国や県が行うべきものであり、国や県に要望していく、本市では特別な支援を必要とする児童生徒に対する学校生活上の介助や学習活動上の支援などを行うために特別支援教育支援員65名、特別支援教育サポーター44名を小中学校に配置しているとの回答がありました。 今市内に小学校は47校、中学校は22校あり、支援員やサポーターが各校に1人配置できているか否かです。ちなみに、今年度も支援員の数は昨年度と同数です。教職員からは今の2倍、3倍の支援員等を配置してほしい、支援を必要としている子を放置しておくと学校が荒れる、ひいては社会が荒れる、彼らの居場所があり認められる環境を整備し、豊かな心を保障することは喫緊の課題と訴えます。 そこで、特別支援学級の編制基準を、8名から6名に引き下げるよう国に求める考え。児童生徒の実態に応じた教職員を加配するよう県に求める考え。併せて本市独自で教職員の加配をする考え。特別支援教育支援員と特別支援教育サポーターを抜本的に増員する考えを伺います。 次に、聴覚障害者への差別を生むおそれのある2020年度中2国語科学習診断テストについてです。 2020年度中2国語科学習診断テストの長文読み取りの問題について、聴覚障害児学級と交流学級の担任から聴覚障害者が登場する文学作品熱風──福田隆浩著から抜粋された問題文が聴覚に障害のある生徒を精神的に追い込むのではないか、周りの生徒に聴覚障害者の誤った捉え方を刷り込むことになり差別を生むのではないか、聴覚障害を抱える生徒のために来年度の2年生の過去問題ではこの問題が差し替えられることを願っているとの声が上がりました。 こうした声を受けて、教職員団体が今年2月、学習診断の実施団体と思われる香川県進路指導研究部と市教育委員会に、この問題に関する見解、この問題を作成した意図、今後過去問題に使用しないことを申し入れました。教職員団体は、来年度この問題が過去問題として出題されることで傷ついたり偏見の目で見られる生徒が出ないことを願い見解を聞かせていただきたいとしています。 香川県進路指導研究部からは来年度からの学習の診断作成に生かせるように手配するとしつつ、運営の主体は香川県中学校長会にあり進路指導研究部は事務的な手続を行っているだけであり、実施校から提出されたアンケート用紙の内容については個別に回答しないとの回答がありました。また、市教育委員会は3月に、質問に至った趣旨は添付資料から理解できる、質問にある試験の実施及び試験問題の作成・提供については市教育委員会は全く関わっていないので、質問に答えることはできない、質問への回答は当該試験の作成等を主管する団体が回答するもの、学習評価に際して様々な立場や状況の生徒がいるという認識を持って評価しようとする教科の学力を問う問題として適当であるか熟慮することが肝要とする回答を送っています。しかし、実施団体の主要メンバーは中学校校長会の主要メンバーでもあります。 そこで、実施団体の主要メンバーは、子供に直接責任を負っている中学校長会の主要メンバーであるという事実に対する考え。当該試験の作成等をしていなくても、問題が適切かどうかは、市教育委員会として判断すべきであると考えるがどうか。教職員たちの訴えに耳を傾け、今年度の過去問題として使用しないよう、当該試験の作成等を主管する団体に求めるべきと考えるがどうか伺います。 最後に、教職員の働き方と変形労働時間制についてです。 任意団体 子どもへのまなざしは、教職員と働き方についての懇談で、朝は早くから来て夜部活動が終わってからもしばらくは帰れない、昼休みは見回りなどで全く休めない、トイレに行くこともままならない、土日は部活がなくてもテスト作成や成績処理などで学校に出てこないと仕事が終わらない、勤務時間が長いと思う、学校を出るのは平均して平日で21時から22時であるとの苛酷な実態をお聞きしました。 文部科学省の平成28年度教員勤務実態調査によりますと、平均の勤務時間が小学校で11時間15分、中学校で11時間32分と12時間近くもの長時間労働が強いられています。教職員の働き方は他業種に比べても深刻で、高ストレス状態を示唆しています。1月の民主市政の要請時にも変形労働時間制を適用するためには前提条件を満たさないといけない、残業が月42時間から50時間以内はほとんどの教職員は適用できない。そこで現場で起こっているのは一旦タイムカードを通し、その後は際限なく残るということ、タイムカードを押すのは教頭で早く帰れと言われても仕事量が変わらないので持ち帰り仕事になる、持ち帰り仕事では残業が見えなくなってしまうとの訴えがされ、変形労働時間制を導入しないよう求めました。 そこで、教職員の勤務実態や心身の状態を、どのように考えているのか伺います。 さきの県の2月議会で、変形労働時間制の導入に関する条例が可決されました。今後、個々の教員と学校との契約になります。そして、本市の3月議会で教育長は、変形労働時間制について運用に必要な事項を定めていく、本制度は長時間勤務を解消するものではないことや現状の長時間勤務を追認し時間外勤務の縮減を図る機運を失わせるおそれがある、一つの学校に勤務時間の異なる教職員が混在することなどが懸念されることから導入やその時期について慎重に検討するとともに、労使の協議事項であり今後、教職員団体と協議を深める考えとの答弁をされました。 今年4月、高松市教育委員会教職員の働き方改革プラン2が公表され、3年間かけて1か月の残業時間が45時間、1年間で360時間を超える教職員をゼロにすることを目標にしています。教職員は小学校では特に夕方4時前後まで授業があり、その後も会議、テストの丸つけ、翌日の授業の準備、クラブ活動、児童・保護者への対応などで仕事は限りなくあるため、教員の残業をなくすためには専科を増やすなどして日中の空き時間を増やすこと、と訴えます。 そこで、日中の空き時間を増やしてほしいとの教職員の声に、どのように応えるのか。また、変形労働時間制については、教職員団体との協議を踏まえ、導入すべきではないと考えますが、お答えください。 以上で質問を終わります。 ○議長(十川信孝君) ただいまの項目2に対する当局の答弁を求めます。教育長 藤本泰雄君。 ◎教育長(藤本泰雄君) 教育問題のうち、コロナ禍での全国一斉休業は、結果として子供や保護者に多大な犠牲を強いることになったが、市としてどのような総括・検証をしているのかについてであります。 教育委員会では昨年3月、国からの要請に応じて何よりも児童生徒の命を守ることを第一に考え、市立小中学校と高松第一高等学校の臨時休業を決定したところでございます。この間、臨時登校日や年度初めの1週間の登校期間を設けましたが、約3か月にわたる臨時休業の間、学校と児童生徒・保護者・地域の皆さんがそれぞれの立場で感染防止に留意した生活を送りながら子供の学びを継続し、心の安定を図るために様々な工夫をしていただいたと受け止めております。結果として、児童生徒の命を守ることができ、5月25日からの分散登校を経て6月8日からの学校再開が迎えられたものと捉えております。 ○議長(十川信孝君) 教育局長 森田素子君。 ◎教育局長(森田素子君) 教育支援センターのうち、本市の不登校児童生徒の状況についてでございますが、令和元年度の1,000人当たりの不登校児童生徒数は小学校で5.9人、中学校で33.5人と、全国平均より少ないものの小中学校ともに増加傾向にあります。 また、6月1日現在の教育支援センターに通っている児童生徒数についてでございますが、本市には2か所の教育支援センターがあり、新塩屋町虹の部屋は小学生7人、中学生22人、みなみは小学生5人、中学生24人、合計58人が通室しております。 ○議長(十川信孝君) 教育長 藤本泰雄君。 ◎教育長(藤本泰雄君) 教育支援センターの果たしている役割を、どのように考えているのかについてであります。 教育支援センターは不登校児童生徒の集団生活への適応や情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための相談・指導を行うことを基本としており、様々な活動を通して自尊感情や協調性・社会性を高めるなど、学校復帰や社会的自立を促進・援助する役割があると認識しております。 次に、なぜ、今年度は小学4年生からの受入れにしたのかについてであります。 小学1年生から3年生につきましては、発達段階を考えた場合、学校や保護者の働きかけで保健室登校や保護者引率の下登校するなど、大きく状況が改善されることもありますことから、教育支援センターの受入れは原則小学4年生以上としているところでございます。 次に、直ちに教育支援センターを拡充し、小学1年生から受け入れる考えについてであります。 教育支援センターでは、令和元年度から特別な支援が必要な小中学生を対象に、個別に支援を行うアシスト教室を開設し、小学1年生から3年生の不登校傾向の児童も受け入れており、保護者の満足度も非常に高く成果も得られております。お尋ねの小学1年生からの受入れにつきましては、個々の状況に応じて本人・保護者や在籍校と協議し、慎重に検討した上で適切と判断した場合には受入れをしたいと考えております。 次に、教職員の加配と支援員の大幅増員のうち、特別支援学級の編制基準を、8名から6名に引き下げるよう国に求める考えについてであります。 特別支援学級において、児童生徒一人一人のニーズに応じた、よりよい教育環境を創出するためには、学級編制基準の引下げは必要だと考えており、全国都市教育長会や中核市教育長会を通して国に要望しているところでございます。 次に、児童生徒の実態に応じた教職員を加配するよう県に求める考えについてであります。 各学校の教職員配置については、学級数に応じて配置される教職員に加え、児童生徒の実態に応じて配置される教職員で構成されており、そのうち児童生徒の実態に応じて配置される教職員については毎年度、県に要望しているところでございます。 次に、本市独自で教職員の加配をする考えについてであります。 教職員の配置は本来国や県が行うべきものでありますことから、本市独自で教職員の加配をする考えはございません。 次に、特別支援教育支援員と特別支援教育サポーターを抜本的に増員する考えについてであります。 教育委員会といたしましては、支援が必要な児童生徒に適切に対応し、教職員をサポートする支援員等の確保に積極的に取り組み、必要とする学校に必要な人員の配置ができるよう引き続き、努めてまいりたいと存じます。 次に、聴覚障害者への差別を生むおそれのある2020年度中2国語科学習診断テストのうち、実施団体の主要メンバーは、子供に直接責任を負っている中学校長会の主要メンバーであるという事実に対する考えについてであります。 学習の診断は任意団体の県中学校長会が主管していると聞いており、役員は現役の中学校長であります。本市教育委員会といたしましては、任意団体である県中学校長会に対しては直接指導する立場ではございませんが、校長には健やかな子供の成長を目指した学校経営を担う者として、適切な取組を期待するものであります。 次に、当該試験の作成等をしていなくても、問題が適切かどうかは、市教育委員会として判断すべきであると考えるがどうかについてであります。 本市教育委員会といたしましては、問題の適否等について回答する立場にはございませんが、学習評価に際しては様々な立場や状況の生徒がいるという認識を持って、評価しようとする教科の学力を問う問題として適当であるか熟慮することが肝要であると存じております。 次に、今年度の過去問題として使用しないよう、当該試験の作成等を主管する団体に求めるべきと考えるがどうかについてであります。 本市の中学校には、既に主管する団体からこの問題は今年度の過去問題として使用しないということが知らされていると聞いておりますことから、改めて求める考えはございません。 次に、教職員の働き方改革と変形労働時間制のうち、教職員の勤務実態や心身の状態を、どのように考えているのかについてであります。 教職員の時間外在校等時間につきましては、平成30年度の教職員の働き方改革プラン策定時よりは大幅に減少しておりますが、昨年度の1か月当たりの時間外在校等時間が45時間を超える教職員は43.6%と、依然として厳しい状況と捉えております。 また、教職員の心身の状態につきましては、ほとんどの教職員が健康で教育活動に取り組んでいると認識しておりますが、小中学校教職員のうち精神的負担が起因と考えられる本県の病気休職者の割合は、全国に比べて低いものの一定数見られることから、さらなる職場環境の改善が必要であると存じております。 次に、日中の空き時間を増やしてほしいとの教職員の声に、どのように応えるのかについてであります。 今年度から全ての小学校において、専科教員などによる教科担任制を導入することで空き時間が増えたとの報告がございますことから、さらなる教科担任制を進められるよう県教育委員会と連携し、取り組んでまいりたいと存じます。 次に、変形労働時間制については、教職員団体との協議を踏まえ、導入すべきではないと考えるがどうかについてであります。 1年単位の変形労働時間制を導入することにより、夏季休業期間中などに長期休暇が取りやすくなるなどのよさがある反面、時期によっては勤務時間が現在よりも延長され、繁忙期の教職員の職務負担が大きくなるなど、導入には解決しなければならない課題も多いと捉えておりますことから、導入については慎重に対応してまいりたいと存じます。 項目2の答弁は、以上でございます。 ○議長(十川信孝君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。 ◆39番(岡田まなみ君) 議長──39番。 ○議長(十川信孝君) 39番 岡田まなみ君。 ◆39番(岡田まなみ君) 3点再質問させていただきます。 まず、(1)についてです。もちろん感染から子供の命を守ることは第一でありますが、全国一斉休業となったときに高松市はそれほど感染が拡大していなかったと思います。この3か月の全国一斉休業は、子供や保護者に多大な犠牲を強いることになりましたが、そこに対する総括・検証の話があまり出なかったように思いますので、再度(1)コロナ禍での全国一斉休業は、結果として子供や保護者に多大な犠牲を強いることになったが、市としてどのような総括・検証をしているのか伺います。 次に、(3)④ですが、抜本的に増員する考えを伺いましたところ、先ほどの答弁は積極的に取り組むということでした。しかし、昨年度も今年度も同じ人数であります。私がここで取り上げたのは、多様化し複雑化する子供たちへの対応に加え、現場からもすごく強い要望が出ていることから、この支援員の増員は待ったなしであり、抜本的に増員する考えを伺っておりますので、再度(3)④特別支援教育支援員と特別支援教育サポーターを抜本的に増員する考えを伺います。 最後に、(4)①についてです。先ほど任意団体が行っていることなので適切な取組を期待するといった、ちょっと人ごとのような御回答がありましたが、任意団体と言っても実施団体の主要メンバーを見ると、子供に直接責任を負っている中学校長会であり、市が指導する関係にあると思います。市教育委員会は全く関係ないとしておりますが、それは通用しないと考えているという趣旨で、この質問をしております。 そこで、(4)①実施団体の主要メンバーは、子供に直接責任を負っている中学校長会の主要メンバーであるという事実に対する考えを再度伺います。 ○議長(十川信孝君) 答弁について理事者側の調整のため、しばらくお待ちください。──ただいまの39番議員の再質問に対する当局の答弁を求めます。教育長 藤本泰雄君。 ◎教育長(藤本泰雄君) 39番岡田議員の再質問にお答え申し上げます。 教育問題のうち、コロナ禍での全国一斉休業は、結果として子供や保護者に多大な犠牲を強いることになったが、市としてどのような総括・検証をしているのかについてであります。 教育委員会では、昨年3月、国からの要請に応じた時点で教員にも子供にも検査を受けた者がいることから、何よりも児童生徒の命を守ることを第一に考え、市立小中学校と高松第一高等学校の臨時休業を決定したところであります。 この間、臨時登校日や年度初めの1週間の登校期間を設けましたが、約3か月にわたる臨時休業の間、学校と児童生徒、そして、保護者、地域の皆さんがそれぞれの立場で感染防止に留意した生活を送りながら、子供たちの学びを継続して心の安定を図るために様々な努力や工夫をしていただいたと受け止めております。結果として、児童生徒の命を守ることができ、5月25日からの分散登校を経て6月8日からの学校再開が迎えられたものと捉えております。 次に、教職員の加配と支援員の大幅増員に関し、特別支援教育支援員と特別支援教育サポーターを抜本的に増員する考えについてあります。 支援が必要な児童生徒に適切に対応し、教職員をサポートする支援員等の確保に、今後も積極的に取り組み、必要とする学校に必要な人員の配置ができるよう努めてまいりたいと存じます。 次に、聴覚障害者への差別を生むおそれのある2020年度中2国語科学習診断テストに関し、実施団体の主要メンバーは、子供に直接責任を負っている中学校長会の主要メンバーであるという事実に対する考えについてであります。 学習の診断は任意団体の県中学校長会が主管していると聞いておりまして、県中学校長会の役員は現役の中学校長であります。本市教育委員会といたしましては、任意団体である県中学校長会に対しては直接指導する立場ではございませんが、一人一人の校長には健やかな子供の成長を目指した学校経営を担うものとして、適切な取組を期待するものであります。 ○議長(十川信孝君) 以上で当局の答弁は終わりました。 これで39番議員の一般質問は終わりました。 お諮りいたします。 本日の会議は、これで延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(十川信孝君) 御異議なしと認めます。よって、本日の会議は、これで延会することに決定いたしました。 なお、6月21日の継続市議会は、午前10時に会議を開きます。 本日は、これにて延会いたします。      午後3時12分 延会  ─────────────────────────────────────────地方自治法第123条第2項による署名者          議      長          副   議   長          議      員          議      員...